再開発事業は誰がおこなうの?
再開発事業では推進者のことを「施行者」と呼び、種類が複数あります。それぞれの特徴を踏まえて説明します。
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各施行者の特徴
1)再開発組合
・構成員:土地所有者、借地権者
・組織:再開発組合
・役員:理事長、理事会
・成立条件:特になし
・外部参加:参加組合員
・地権者の責任:賦課金による負担
・事業認可の条件:
土地所者及び借家権者の数及び面積それぞれ2/3以上の同意
・権利変換計画の決定:総会の議決
・市街地再開発組合の設立に当たっては、第一種市街地再開発事業の施行区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者が5人以上共同して定款及び事業計画又は事業基本方針を定めた上で、都道府県知事の認可を受けることが必要。
なお、従来は定款と事業計画の両方について同時に認可を受けることとなっていたが、組合設立までのいわゆる準備組合は民法上の任意団体であり、事業計画作成に要する資金の調達が困難となっているなど事業準備活動に支障がある場合もあることから、準備段階での事業推進に資するため、事業計画認可前に定款と事業基本方針の認可をもって市街地再開発組合を設立できる方法(前倒し組合)もある。
2)再開発会社
・構成員:株主
・組織:株式会社
・役員:代表取締役、取締役会
・成立条件:従前地権者の出資が50%を超えること
・地権者の責任:出資した株の範囲
・事業認可の条件:
土地所者及び借家権者の数及び面積それぞれ2/3以上の同意
・権利変換計画の決定:
土地所者及び借家権者の数及び面積それぞれ2/3以上の同意
・再開発会社は、都道府県知事に市街地再開発事業の施行認可を受けた株式会社。再開発会社では、個人施行者のように事業の各段階において地権者全員の同意をとることはなく、また、市街地再開発組合のように地権者全員が参加して最終的な事業リスクを負担することもなく、地権者は出資の範囲内でリスクを負担することになる。
このため、事業を積極的に推進しようとする者を中心として、地権者の積極的な参加と地権者の利益とを確保しつつ効率的かつ迅速に市街地再開発事業を施行することが可能。
再開発会社は、市街地再開発事業を施行しようとするときは、規準及び事業計画を定め、都道府県知事の認可を受けることが必要。
3)個人
・構成員:土地所有者、地権者これらの同意を得た者
・組織:個人施行者
・役員:数人施行で業務を代表して行う者を定める場合
・成立条件:特になし
・地権者の責任:施行者になる者に限定
・事業認可の条件:
土地所有者、借地権者、借家権者等の全員の同意
・権利変換計画の決定:
土地所有者、借地権者、借家権者等の全員の同意
・高度利用地区又は特定地区計画等区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者又はこれらの者の同意を得た者は、規約及び事業計画を定め、事業計画について施行地区となるべき区域内の宅地又は建築物について権利を有する者の同意及び公共施設管理者等の同意を得た上で、都道府県知事の認可を受けることが必要。
各施行者別の事業状況
1)再開発組合
事業完了:632地区
事業中:138地区
2)再開発会社
事業完了:15地区
事業中:3地区
3)個人
事業完了:165地区
事業中:18地区
4)その他(地方公共団体、機構、住宅供給公社)
事業完了:208地区
事業中:10地区
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