建築基準適合判定資格者検定 令和3年度試験過去問題(考査A)解答解説

建築基準適合判定資格者検定
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建築基準適合判定資格者の過去問解説がインターネット上に少ない! っということで、令和3年度試験過去問題(考査A)に関する問題と解答解説です。

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問題

建築:建築基準適合判定資格者検定の過去問の公表 - 国土交通省
国土交通省のウェブサイトです。政策、報道発表資料、統計情報、各種申請手続きに関する情報などを掲載しています。

 

解答解説

No.1

・選択肢1 〇 法第6条第1項、法第68条の2第1項

・選択肢2 〇 法第87条第3項第二号、令第137条の19第1項

・選択肢3 × 法第53条の2第3項第二号により、規定に適合するに至った建築物の敷地については、適用される。

・選択肢4 〇 法第65条、法第91条

・選択肢5 〇 法第22~24条

 

No.2

・選択肢1 × 法第51条及び令第130条の2の3第1項第一号により、延べ面積の合計が500m2を超えるものは許可が必要。

・選択肢2 〇 法第18条第2項及び第15項

・選択肢3 〇 法第85条第5項

・選択肢4 〇 法第7条の3第6項、令第11~12条

・選択肢5 〇 法第6条の3第1項、令第9条の3

 

No.3

・選択肢1 〇 法第10条第1項

・選択肢2 〇 法第9条第1項、法第9条の3第1項

・選択肢3 〇 法第9条第4項

・選択肢4 × 法第9条第7項により、建築主事ではなく特定行政庁。

・選択肢5 〇 法第77条の32第1項

 

No.4

・選択肢1 〇 法第28条、令第20条第1項及び第2項

・選択肢2 〇 法第30条第2項、令第112条第4項、令第114条第1項

・選択肢3 〇 令第23条第1項及び第3項、令第26条第2項

・選択肢4 × 法第28条の2、法第86条の7第3項、令第20条の7、令第137条の15

・選択肢5 〇 法第28条第3項、令第20条の2

 

No.5

・選択肢1 〇 令第90条

・選択肢2 〇 令第91条第1項

・選択肢3 〇 令第92条の2第1項

・選択肢4 〇 令第93条

・選択肢5 × 令第89条により、かた木で特に品質優良なものをしゃち、込み栓の類に使用する場合においては、その材料強度は、それぞれ前項の表の数値の2倍まで増大することができるが、柱の割り増しについては規定されていない。

 

No.6

・選択肢1 〇 令第42条第1項第一号

・選択肢2 × 令第46条第4項により、5倍となる。

・選択肢3 〇 令第44条

・選択肢4 〇 令第43条第6項

・選択肢5 〇 令第49条第2項

 

No.7

・選択肢1 〇 法第26条

・選択肢2 〇 法第27条第1項第一号、令第110条の4

・選択肢3 × 法第21条第1項第一号により、主要構造部の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。

・選択肢4 〇 令第108条第一号

・選択肢5 〇 令第112条第7項及び第9項

 

No.8

・選択肢1 〇 令第128条

・選択肢2 〇 令第126条の4

・選択肢3 〇 令第128条の3第4項

・選択肢4 × 令第122条第1項により、避難階段又は特別避難階段とする。

・選択肢5 〇 令第126条の6第二号

 

No.9

・選択肢1 〇 法第33条

・選択肢2 〇 法第12条第3項、規則第6条第1項

・選択肢3 〇 令第20条の8第1項第一号

・選択肢4 〇 令第32条第1項

・選択肢5 × 令第129条の6第二号により、構造上軽微な部分を除く。

 

No.10

・選択肢1 〇 法第85条第2項

・選択肢2 〇 法第42条第1項

・選択肢3 〇 法第45条第1項

・選択肢4 〇 法第43条第3項

・選択肢5 × 法第44条第1項により、擁壁の築造禁止を緩和する規定はない。

 

No.11

・選択肢1 不要 法別表第二(ろ)項第二号、令第130条の5の2第五号

・選択肢2 要  法別表第二(は)項第五号、令第130条の5の3第三号により、3階を銀行の支店の用途に供する場合は除く。

・選択肢3 不要 法別表第二(ほ)項第四号、令第130条の7の2第一号

・選択肢4 不要 法別表第二(り)項第一号、(ぬ)項第二号

・選択肢5 不要 法別表第二(を)項

 

No.12

・選択肢1 〇 法第56条第1項第三号、法第56条の2

・選択肢2 〇 法第56条第7項第一号、令第135条の9第4項

・選択肢3 〇 令第2条第1項第六号

・選択肢4 〇 法第56条の2第2項

・選択肢5 × 法第56条第2項、令第2条第1項、令第130条の12により、地盤面からではなく、前面道路の路面の中心からの高さを算定する。

 

No.13

・選択肢1 〇 法第63条

・選択肢2 〇 法第27条第3項第一号

・選択肢3 〇 法第61条、令第136条の2第二号

・選択肢4 × 法第61条、令第136条の2により、木造建築物等の場合は、外壁及び軒裏を防火構造とし、延焼のおそれのある部分の外壁開口部に片面防火設備を設けた建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間の有する建築物でもよく、木造建築物等以外の場合は、延焼のおそれのある部分の外壁開口部に片面防火設備を設けた建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間の有する建築物でもよい。

・選択肢5 〇 法第64条

 

No.14

・選択肢3 〇 法第52条第9項、令第135条の18、法第52条第2項、法第42条第2項、令第2条第1項第一号、法第52条第7項

 

No.15

・選択肢1 × 法第7条の6第1項、法第90条の3、令第13条の2、令第147条の2第三号により、出入口の戸のガラスの取り換えの工事は軽易な工事であり、避難施設等に関する工事には含まれない。

・選択肢2 〇 法第93条第1項、令第147条の3

・選択肢3 〇 法第85条第1項第一号

・選択肢4 〇 法第88条第1項、令第138条第1項第三号

・選択肢5 〇 法第86条の7第4項、令第137条の16第一号

 

No.16

・選択肢1 〇 消防令第25条第1項

・選択肢2 〇 消防令第9条、消防令第21条第1項

・選択肢3 × 消防令第28条第1項により、消防法の排煙設備に関する基準が適用される。

・選択肢4 〇 消防令第12条第1項第一号

・選択肢5 〇 消防令第13条第1項

 

No.17

・選択肢1 × 建築物省エネ法第12条第7項により、確認申請書を建築主事に提出する場合は、建築主事の審査期間の末日の3日前までに、適合判定通知書又はその写しを提出しなければならない。

・選択肢2 〇 建築物省エネ法第35条第1項、建築物省エネ令第14条第1項

・選択肢3 〇 バリアフリー法第2条第十六号、バリアフリー法第16条第1項、バリアフリー令第4条第十七号

・選択肢4 〇 バリアフリー法第14条第1項、バリアフリー令第5条第十八号、バリアフリー令第9条、バリアフリー令第14条第1項第二号

・選択肢5 〇 法第6条第1項、法第6条の2第1項、バリアフリー法第14条第1項及び第4項、バリアフリー令第5条第四号、バリアフリー令第9条

 

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