建築基準適合判定資格者検定 平成30年度試験過去問題(考査A)解答解説

建築基準適合判定資格者検定
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建築基準適合判定資格者の過去問解説がインターネット上に少ない! っということで、平成30年度試験過去問題(考査A)に関する問題と解答解説です。

建築物の防火避難規定の解説 2023 [ 日本建築行政会議 ]

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問題

建築:建築基準適合判定資格者検定の過去問の公表 - 国土交通省
国土交通省のウェブサイトです。政策、報道発表資料、統計情報、各種申請手続きに関する情報などを掲載しています。

 

解答解説

No.1

・選択肢1 〇 法第3条第2項、法第86条の9第1項第一号

・選択肢2 〇 法第2条第二号、法別表第一(い)欄(二)項、令第115条の3第一号、令第19条第1項

・選択肢3 〇 法第3条第1項第一号

・選択肢4 〇 法第53条第5項第一号及び第6項

・選択肢5 × 法第37条及び令第144条の3第二号により、防火構造の構造部分で主要構造部以外のものを含む。

 

No.2

・選択肢1 〇 法第6条第1項、規則第3条の2第1項第八号

・選択肢2 〇 法第7条の3第1項第一号、法第7条の4第1項、令第11条

・選択肢3 〇 法第85条第2項

・選択肢4 × 法第87条第1項及び令第137条の18第九号により、確認済証の交付を受けなければならない。

・選択肢5 〇 法第7条第1項、法第87条第1項

 

No.3

・選択肢1 × 法第15条の2第1項により、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。

・選択肢2 〇 法第6条第4項、法第12条第6項

・選択肢3 〇 法第6条の2第6項

・選択肢4 〇 法第10条第3項

・選択肢5 〇 法第9条第7項、法第9条の2

 

No.4

・選択肢1 〇 法第28条第1項、令第19条第1項及び第2項第五号

・選択肢2 〇 令第25条第3~4項、令第26条第1~2項

・選択肢3 × 法第28条第2項により、居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、1/20以上としなければならない。

・選択肢4 〇 法第30条、令第22条の3

・選択肢5 〇 法第29条、令第22条の2第一号イ

 

No.5

・選択肢1 × 令第85条第1~2項により、ささえる床の数が9以上の場合は、0.6を乗じた数値まで減らすことができる。

・選択肢2 × 令第86条第6項により、雪下ろしの実況に応じて、垂直積雪量を1mまで減らして計算することができる。

・選択肢3 × 令第88条第4項により、水平震度はZの数値に0.05を乗じた数値以上としなければならない。

・選択肢4 〇 令第82条第二号

・選択肢5 × 令第82条の2及び令第88条第1~2項により、標準せん断力係数は1.0以上としなければならない。

 

No.6

・選択肢1 × 令第71条第2項及び令第77条第四号により、延べ面積が30m2を超えるため、規定に適合させる必要がある。

・選択肢2 × 令第36条第2項第三号及び令第73条第1項第一号により、許容応力度等計算によって安全性を確かめる場合は、規定に適合させる必要がある。

・選択肢3 〇 令第77条の2第1項第一号。令第82条第四号、平2建告第1459号

・選択肢4 × 令第36条第1~2項及び令第79条により、限界耐力計算によって安全性を確かめる場合は、耐久性等関係規定に適合させる必要がある。

・選択肢5 〇 令第36条第2項第一号、令第78条の2第1項第一号

 

No.7

・選択肢1 〇 法第66条

・選択肢2 × 法第26条第二号イ

・選択肢3 〇 法第61条

・選択肢4 〇 令第114条第2項

・選択肢5 〇 令第112条第14項第一~二号

 

No.8

・選択肢1 × 令第126条の2第1項第二号及び令第126条の4第三号により、ボーリング場は学校等に該当するため、非常用の照明装置を設けなくてよい。

・選択肢2 〇 令第121条第1項第二号、令第122条第2項、令第124条第1項第一号

・選択肢3 〇 令第117条第1項、令第126条第1項

・選択肢4 〇 令第121条第1~2項

・選択肢5 〇 令第120条第1項

 

No.9

・選択肢1 〇 令第126条の3第1項第四号

・選択肢2 〇 法第34条第2項、令第129条の13の2第一号

・選択肢3 〇 令第129条の12第3項

・選択肢4 × 令第129条の2の5第1項第六号により、屋外に面する部分は不燃材料で造らなくてもよい。

・選択肢5 〇 令第129条の2の5第1項第七号イ~ロ、平12建告第1422号

 

No.10

・選択肢1 〇 法第44条第1~2項、令第145条第2項

・選択肢2 × 法第42条第1項第五号及び令第144条の4第1項第四号により、縦断勾配が12%以下であり、かつ、階段状でないこと。

・選択肢3 〇 法第42条第2項及び第6項

・選択肢4 〇 法第42条第3項及び法第43条の2

・選択肢5 〇 法第42条第3項及び第6項

 

No.11

・選択肢1 要  令第130条の5の2第五号及び法別表第二(ろ)項第二号により、3階以上を学習塾の用途に供するものは許可が必要。

・選択肢2 不要 令第130条の5の5及び法別表第二(は)項

・選択肢3 不要 法別表第二(へ)項第六号

・選択肢4 不要 法別表第二(ち)項

・選択肢5 不要 法別表第二(を)項

 

No.12

・選択肢1 〇 法第56条第1項第三号

・選択肢2 〇 法第56条の2第3項、令第135条の12第1項第一号

・選択肢3 〇 法第56条第1項第二号及び第6項、令第135条の3第1項第二号

・選択肢4 × 法第56条の2第1項及び法別表第四により、当該建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面からの高さをいう。

・選択肢5 〇 法第56条の2第2項

 

No.13

・選択肢2 〇 法第42条第2項、法第52条第2項及び第7項と第9項、令第2条第1項第一号、令第135条の18

 

No.14

・選択肢1 〇 法第61条

・選択肢2 〇 法第61条第二号

・選択肢3 × 法第62条第1項及び法別表第一(い)欄(二)項により、準防火地域内で、延べ面積が600m2のため、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。

・選択肢4 〇 法第62条第1項、法別表第一(い)(ろ)(は)欄

・選択肢5 〇 法第65条

 

No.15

・選択肢1 〇 法第86条の6第1項

・選択肢2 〇 法第84条の2、令第136条の9第一号ロ

・選択肢3 〇 法第87条第1項、令第19条第1項、令第137条の18第三号

・選択肢4 〇 法第89条第2項

・選択肢5 × 法第90条第1~2項、令第136条の5第1項により、地盤面からの高さが3m以上の場所から、くず等を投下する場合である。

 

No.16

・選択肢1 × 消防令第18条第六号により、非常電源を附置しなければならないが、移動式には求められていない。

・選択肢2 〇 消防令第25条第1項

・選択肢3 〇 消防令第8条及び第11項

・選択肢4 〇 消防令第21条第1項第一号イ、消防令別表第一(六)項イ

・選択肢5 〇 消防令第12条第1項第一号ロ、消防令別表第一(六)項ロ(1)

 

No.17

・選択肢1 〇 建築物省エネ法第11条第1項、建築物省エネ令第4条第1項

・選択肢2 〇 建築物省エネ法第18条第1項第一号、建築物省エネ令第7条第1項第二号

・選択肢3 〇 バリアフリー法第14条第1項、バリアフリー令第5条第六号、バリアフリー令第9条、バリアフリー令第17条第1項

・選択肢4 〇 バリアフリー法第14項第1項、バリアフリー令第9条

・選択肢5 × バリアフリー法第14条第1項、バリアフリー令第5条第七号、バリアフリー令第9条、バリアフリー令第15条第1項により、客室の総数が50以上の場合。

 

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