建築物の防火避難規定の解説 2023 [ 日本建築行政会議 ] 価格:4950円 |
問題
解答解説
No.1:用途地域内の用途制限→適合
理由)
・異なる2以上の地域にわたるため、敷地の過半に属する地域(近隣商業地域)の制限を受ける。
・物品販売業を営む店舗及び事務所は、(り)項に該当しないので建築することができる。
根拠規定)
・法第91条
・法第48条第8項
・法別表第2(り)項
No.2:建蔽率→適合
理由)
・異なる2以上の地域にわたるため、建ぺい率は敷地面積の加重平均による。
・特定行政庁指定の角地で、準防火地域内の耐火建築物のため、建ぺい率に2/10を加算する。
<建築面積の限度>
(8/10+2/10)×22/42+(6/10+2/10)×20/42=380/420
1,260㎡×380/420=1,140㎡
<計画の建築面積>
862㎡≦1,140㎡:適合
根拠規定)
・法第53条第1項
・法第53条第2項
・法第53条第3項第二号
・令第2条第1項第二号
No.3:容積率→適合
理由)
・異なる2以上の地域にわたる場合、容積率は敷地面積の加重平均による。
<延べ面積の限度>
30/10×22/42+20/10×20/42=1,060/420
1,260㎡×1,060/420=3,180㎡
<計画の延べ面積>
・以下は床面積に算入しない
1)EVシャフト 5.50㎡×4=22.0㎡
3,186.20㎡-22.00㎡=3,164.20㎡≦3,180.00㎡
根拠規定)
・法第52条第1項
・法第52条第7項
・法第52条第6項
・令第135条の16
No.4:北側高さ制限→適合
理由)
・異なる2以上の地域にわたる場合、それぞれの地域ごとに制限を受ける。
・法第56条の2による条例の指定はないため、第二種中高層住居専用地域は制限を受ける。
・高さの算定は、地盤面からによる。
<階段室>
限度(4.0m+2.9m)×1.25+10m=18.625m
計画 18m≦18.625m:適合
根拠規定)
・法第56条第1項第三号
・法第56条第5項
・令第2条第1項第六号
No.5:道路高さ制限(南側A道路、北側B道路)→不適合
理由)
・容積率の限度が1,060/420≒25.23/10より、
近隣商業:適用距離20m以下、勾配1.5
第二種中高層:適用距離25m以下、勾配1.25
・道路の反対側の境界線は、後退距離だけ外側の線とする。
・第二種中高層住居専用地域において、幅員が12m以上の場合、前面道路の反対側から後退距離だけ外側が、幅員に後退距離の2倍を加えたものに1.25を乗じた以上の区域においては、勾配は1.5とする。
・幅員の最大な道路境界線から、幅員の2倍以内かつ35m以内、及び、その他の道路の中心線から10mをこえる区域(以下、区域αとする)は、最大な道路幅員を有するものとみなす。
・屋上の階段室等 36.2㎡≦862×1/8=107.75㎡
よって、12mまで高さに算入しない。
・高さの算定は、路面の中心からによる。
南側A道路
<近隣商業地域>
・3階屋根
2.9m+12m+2.9m=17.8m≦20m:適用内
限度 17.8m×1.5=26.7m
計画 11.6m≦26.7m:適合
・屋上階
2.9m+12m+8.9m=23.8m>20m:適用外
<第二種中高層住居専用地域>
・3階屋根
2.9m+12m+2.9m=17.8m≦25m:適用内
(12m+2.9m×2)×1.25=22.25m>17.8mのため、勾配は1.25のまま。
限度 17.8m×1.25=22.25m
計画 11.6m≦22.25m:適合
・屋上階
2.9m+12m+8.9m=23.8m≦25m:適用内
(12m+2.9m×2)×1.25=22.25m≦23.8mのため、勾配は1.5。
限度 23.8m×1.5=35.7m
計画 14.5m≦35.7m:適合
北側B道路(区域α外)
<近隣商業地域>
・屋上階
2.9m+4m+2.9m=9.8≦20m:適用内
限度 9.8m×1.5=14.7m
計画 14.5m≦14.7m:適合
<第二種中高層住居専用地域>
・屋上階
2.9m+4m+2.9m=9.8m≦25m:適用内
限度 9.8m×1.25=12.25m
計画 14.5m>12.25m:不適合
根拠規定)
・法第56条第1項第一号
・法別表第3
・令第130条の11
・法第56条第2項
・法第56条第3項、第4項
・法第56条第6項
・令第132条
・令第2条第1項第六号
No.6:防火区画(面積区画)→不適合
理由)
・計画建築物は、主要構造部が耐火構造で、1,500㎡を超えているため、面積区画しなければならない。
・各階の階段室の扉が特定防火設備ではないため、区画面積は、1階から4階までの床面積(店舗1、2及びDSを除く)の合計となり、1,500㎡を超えているため、不適合。
根拠規定)
・法第36条
・令第112条第1項
・令第112条第19項第一号
No.7:1階の屋外への出口に至る歩行距離と出口の幅→適合
理由)
・計画建築物は、主要構造部が耐火構造で、3階以上の階に居室を有しているため、竪穴区画しなければならない。
・ダクトスペースは耐火構造の壁で区画されており適合。
・階段室及びEVシャフトは、耐火構造の壁及び第112条第19項第二号に規定する防火設備等で区画されており適合。
根拠規定)
・法第36条
・令第112条第11項
・令第112条第19項第二号
No.8:廊下の幅(廊下3、廊下4、廊下5)→不適合
理由)
・居室が200㎡を超える階で両側に居室がある廊下の幅は1.6m以上とし、その他の廊下の幅は1.2m以上としなければならない。
・廊下3は3室以下の専用であるため、適用外。
・廊下4、5は両側に居室があり、幅が1.5mのため、不適合
根拠規定)
・法第35条
・令第117条第1項
・令第119条
No.9:直通階段の数および歩行距離(店舗3、店舗4、事務所3、会議室1、会議室2)→不適合
理由)
<直通階段の数>
・計画建築物は、主要構造部が耐火構造で、5階以下のため、避難階の直上階は400㎡、その他の階は200㎡を超える場合、2以上の直通階段が必要である。
→2以上の直通階段があり、適合。
<歩行距離>
・計画建築物は、主要構造部が耐火構造で、居室及び地上に通ずる廊下、階段等の壁及び天井の仕上げが準不燃材料のため、歩行距離は10m加算され、店舗3及び店舗4は40m以下、事務所3、会議室1及び会議室2は60m以下としなければならない。
・重複距離は、歩行距離の1/2以下にしなければならない。
・店舗3
歩行7.5m+21.8m+1.2m=30.5m<40m:適合
重複0m≦20m:適合
・店舗4
歩行12m+17.6m+0.9m+2m+0.9m=33.4m≦40m:適合
重複12m+17.6m+0.9m=30.5m>20m:不適合
・事務所3
歩行7.5m+16.3m+1.2m=25m≦60m:適合
重複0m≦30m:適合
・会議室1
歩行5.4m+12.1m+0.9m+6.8m+0.9m=26.1m≦60m:適合
重複5.4m+12.1m+0.9m=18.4m≦30m:適合
・会議室2
歩行2.3m+12.1m+0.9m+6.3m=21.6m≦60m:適合
重複2.3m+12.1m+0.9m=15.3m≦30m:適合
根拠規定)
・法第35条
・令第117条第1項
・令第121条第1項第六号
・令第121条第2項
・令第120条第1項
・令第120条第2項
・令第121条第3項
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