プロのための主要都市建築法規取扱基準四訂版 [ 建築規定運用研究会 ] 価格:6600円 |
問題
解答解説
No.1:建蔽率→適合
理由)
・西側道路は、中心線から2m後退した位置を境界線とみなす。
・建築面積の限度14m×(17m-0.5m)×4/10=92.40㎡
・計画の建築面積
(7.0m×12.0m)+(4.15m-1m-1m)×(2.4m-1.0m)+(1.4m-1m)×2.15m=87.87㎡≦92.4㎡:適合
根拠規定)
・法第42条第2項
・法第53条第1項
・令第2条第1項第一号
・令第2条第1項第二号
・平成5年告示1437号
No.2:建築物の各部分の高さ(道路高さ制限、北側高さ制限)→適合
理由)
<道路高さ制限>
・高さの算定は、路面の中心からによる。
・中心線から2m後退した位置を境界線とみなす。
・店舗ポーチ屋根(令130条の12)
1)高さ:3.4m≦5.0m 要件ok
2)長さ:4.15m>14m×1/5=2.8m 要件NG
3)距離:0.6m-0.5m=0.1m<1m 要件NG
よって、後退距離から店舗ポーチ屋根を除けない。
・ポーチ屋根
限度(0.1m+4m+0.1m)×1.25=5.25m
計画 3.4m≦5.25m 適合
・1階屋根
限度(0.1m+4m+2.925-0.5m)×1.25≒8.156m
計画 4.0m≦8.165m 適合
・2階屋根
限度(0.1m+4m+6.4m-0.5m)×1.25=12.5m
計画 8.2m≦12.5m 適合
<北側高さ制限>
・高さの算定は、地盤面からによる。
・2階屋根
限度 1.4m×1.25+5m=6.75m
計画 5.9m≦6.75m 適合
根拠規定)
・法第56条第1項第一号
・法別表第3
・法第56条第2項
・法第42条第2項
・令第130条の12第二号、第一号ロ、ハ
・法第56条第1項第三号
・令第2条第1項第六号
No.3:用途地域内の用途制限→不適合
理由)
・第一種低層住居専用地域に兼用住宅を建築する場合、延べ面積の1/2以上を住宅とし、かつ、令第130条の3各号の部分を50㎡以下にしなければならない。
・店舗部分 7m×4m=28.0㎡≦50㎡
原動機の出力が0.5kW×2=1.0kWであり0.75kWを超えているため、不適合。
・住宅部分
140.0㎡-28.0㎡=112.0㎡≧140.0㎡×1/2=70.0㎡:適合
根拠規定)
・法第48条第1項
・法別表第2(い)項第二号
・令130条の3第五号
No.4:1階部分の軸組の構造(軸組の有効長さ)→不適合
理由)
・地震力に対する必要長さ84.0㎡×29cm/㎡=2,436cm
・風圧力に対する必要長さ
1)張り間方向 64.7㎡×50cm/㎡=3,235cm
2)けた行方向 40.7㎡×50cm/㎡=2,035cm
・有効長さ
1)張り間方向 1,400cm×2+200cm×2×2=3,600cm≧3,235cm:適合
2)けた行方向 900cm×2+100cm×2×2=2,200cm<2,436cm:不適合
根拠規定)
・法第20条第1項第四号イ
・令第36条第3項
・令第46条第4項
No.5:ホルムアルデヒドに関する有効換気量→適合
理由)
・住宅等の居室
1)必要換気量278.80㎥×0.5回/h=139.4㎥/h
2)有効換気量150.00㎥/h≧139.4㎥/h:適合
・その他の居室
1)必要換気量78.40㎥×0.3回/h=23.52㎥/h
2)有効換気量50.00㎥/h≧23.52㎥/h:適合
根拠規定)
・法第28条の2第三号
・令第20条の8第1項第一号
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