建築基準適合判定資格者検定 平成30年度試験過去問題(考査B 計画1)解答解説

建築基準適合判定資格者検定
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建築基準適合判定資格者の過去問解説がインターネット上に少ない! っということで、平成30年度試験過去問題(考査B 計画1)に関する問題と解答解説です。

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問題

建築:建築基準適合判定資格者検定の過去問の公表 - 国土交通省
国土交通省のウェブサイトです。政策、報道発表資料、統計情報、各種申請手続きに関する情報などを掲載しています。

 

解答解説

No.1:建蔽率→適合

理由)

・西側道路は、中心線から2m後退した位置を境界線とみなす。

・建築面積の限度14m×(17m-0.5m)×4/10=92.40㎡

・計画の建築面積

(7.0m×12.0m)+(4.15m-1m-1m)×(2.4m-1.0m)+(1.4m-1m)×2.15m=87.87㎡≦92.4㎡:適合

 

根拠規定)

・法第42条第2項

・法第53条第1項

・令第2条第1項第一号

・令第2条第1項第二号

・平成5年告示1437号

 

 

No.2:建築物の各部分の高さ(道路高さ制限、北側高さ制限)→適合

理由)

<道路高さ制限>

・高さの算定は、路面の中心からによる。

・中心線から2m後退した位置を境界線とみなす。

・店舗ポーチ屋根(令130条の12)

1)高さ:3.4m≦5.0m 要件ok

2)長さ:4.15m>14m×1/5=2.8m 要件NG

3)距離:0.6m-0.5m=0.1m<1m 要件NG

よって、後退距離から店舗ポーチ屋根を除けない。

 

・ポーチ屋根

限度(0.1m+4m+0.1m)×1.25=5.25m

計画 3.4m≦5.25m 適合

 

・1階屋根

限度(0.1m+4m+2.925-0.5m)×1.25≒8.156m

計画 4.0m≦8.165m 適合

 

・2階屋根

限度(0.1m+4m+6.4m-0.5m)×1.25=12.5m

計画 8.2m≦12.5m 適合

 

<北側高さ制限>

・高さの算定は、地盤面からによる。

・2階屋根

限度 1.4m×1.25+5m=6.75m

計画 5.9m≦6.75m 適合

 

根拠規定)

・法第56条第1項第一号

・法別表第3

・法第56条第2項

・法第42条第2項

・令第130条の12第二号、第一号ロ、ハ

・法第56条第1項第三号

・令第2条第1項第六号

 

 

No.3:用途地域内の用途制限→不適合

理由)

・第一種低層住居専用地域に兼用住宅を建築する場合、延べ面積の1/2以上を住宅とし、かつ、令第130条の3各号の部分を50㎡以下にしなければならない。

・店舗部分 7m×4m=28.0㎡≦50㎡

原動機の出力が0.5kW×2=1.0kWであり0.75kWを超えているため、不適合。

・住宅部分

140.0㎡-28.0㎡=112.0㎡≧140.0㎡×1/2=70.0㎡:適合

 

 

根拠規定)

・法第48条第1項

・法別表第2(い)項第二号

・令130条の3第五号

 

 

No.4:1階部分の軸組の構造(軸組の有効長さ)→不適合

理由)

・地震力に対する必要長さ84.0㎡×29cm/㎡=2,436cm

・風圧力に対する必要長さ

1)張り間方向 64.7㎡×50cm/㎡=3,235cm

2)けた行方向 40.7㎡×50cm/㎡=2,035cm

 

・有効長さ

1)張り間方向 1,400cm×2+200cm×2×2=3,600cm≧3,235cm:適合

2)けた行方向 900cm×2+100cm×2×2=2,200cm<2,436cm:不適合

 

根拠規定)

・法第20条第1項第四号イ

・令第36条第3項

・令第46条第4項

 

 

No.5:ホルムアルデヒドに関する有効換気量→適合

理由)

・住宅等の居室

1)必要換気量278.80㎥×0.5回/h=139.4㎥/h

2)有効換気量150.00㎥/h≧139.4㎥/h:適合

 

・その他の居室

1)必要換気量78.40㎥×0.3回/h=23.52㎥/h

2)有効換気量50.00㎥/h≧23.52㎥/h:適合

 

根拠規定)

・法第28条の2第三号

・令第20条の8第1項第一号

 

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