プロのための主要都市建築法規取扱基準四訂版 [ 建築規定運用研究会 ] 価格:6600円 |
問題
解答解説
No.1:設計用一次固有周期Tの数値→適合
理由)
・昭和55年告示第1793号第2より、T=h(0.02+0.01α)
・「計画の概要」より、h=22.0m、αはRC造のため0となる。
・T=22.0×0.02=0.44秒
よって、表AのTは適切である。
No.2:Rtの数値→不適合
理由)
・昭和55年告示第1793号第2より、RtはTとTcによって求まる。
・「計画の概要」より、第一種地盤であるためTc=0.4である。
Tc(0.4)≦T(0.44)<2Tc(0.8)の場合、Rt=1-0.2(T/Tc-1)2
・Rt=1-0.2(0.44/0.4-1)2=0.998
よって、表AのRtは不適切である。
No.3:地震力Qiの数値→不適合
理由)
・令第88条第1項より、Qi=ΣWi・Z・Rt・Ai・Co
・各階のΣWiは次のとおり。
7階:1,300
6階:1,500+1,300=2,800
5階:2,200+2,800=5,000
4階:2,300+5,000=7,300
3階:2,300+7,300=9,600
2階:2,300+9,600=11,900
1階:2,600+11,900=14,500
・「計画の概要」より、Zは1.0、Coは0.2、「構造計算書」より、Aiは正しいものとして所与されている。Rtは前述より0.998である。
・各階のQiは次のとおり。
7階:1,300×1.0×0.998×2.23×0.2=578.6
6階:2,800×1.0×0.998×1.79×0.2=1,000.4
5階:5,000×1.0×0.998×1.52×0.2=1,517.2
4階:7,300×1.0×0.998×1.34×0.2=1,952.5
3階:9,600×1.0×0.998×1.22×0.2=2,337.7
2階:11,900×1.0×0.998×1.11×0.2=2,636.5
1階:14,500×1.0×0.998×1.00×0.2=2,894.2
よって、表BのQiはすべて不適切である。
No.4:構造計算書の数値に係る適切・不適切の審査(剛性率Rsの数値)→不適合
理由)
・令第82条の6第二号イより、
Rs=rs(層間変形角の逆数)/ (rsの相加平均)
・「剛性率を計算する場合の層間変形角」は正しいものとして所与されている。
・各階のrsは次のとおり。
7階 10,345
6階 10,000
5階 9,677
4階 10,000
3階 9,375
2階 10,345
1階 9,459
・ =(10,345+10,000+9,677+10,000+9,375+10,345+9,459)/7=9,886
・各階のRsは次のとおり。
7階 10,345/9,886=1.046
6階 10,000/9,886/=1.012
5階 9,677/9,886=0.972
4階 10,000/9,886=1.012
3階 9,375/9,886=0.948
2階 10,345/9,886=1.046
1階 9,459/9,886=0.957
よって、表BのRsは1,3,5階が不適切である。
No.5:剛性率に関する判定→適合
理由)
・令第82条の6第二号イより、Rsを6/10以上にしなければならない。
・前述より、全階においてRsが6/10以上であり、適合している。
No.6:偏心率に関する判定→不適合
理由)
・令第82条の6第二号ロより、Re=e/reを15/100未満にしなければならない。
・「e」及び「re」は正しいものとして所与されている。
・各階の偏心率Reは次のとおり。
7階 0/498=0
6階 25/476=0.053
5階 110/720=0.153
4階 59/691=0.085
3階 31/684=0.045
2階 13/688=0.019
1階 2/690=0.003
(・表CのReは5階が不適切である。)
よって、5階のReの値が15/100を超えているため、不適合である。
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