建築基準適合判定資格者検定 平成29年度試験過去問題(考査B 計画2)解答解説

建築基準適合判定資格者検定
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建築基準適合判定資格者の過去問解説がインターネット上に少ない! っということで、平成29年度試験過去問題(考査B 計画2)に関する問題と解答解説です。

建築物の防火避難規定の解説 2023 [ 日本建築行政会議 ]

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問題

建築:建築基準適合判定資格者検定の過去問の公表 - 国土交通省
国土交通省のウェブサイトです。政策、報道発表資料、統計情報、各種申請手続きに関する情報などを掲載しています。

 

解答解説

No.1:用途地域内の用途制限→適合

理由)

・異なる2以上の地域にわたるため、敷地の過半に属する地域(第一種住居地域)の制限を受ける。

 

<物品販売業を営む店舗及び事務所>

・物販店舗は500㎡を超え、また、3階以上に有するため、(は)項に該当しない。

・事務所は(は)項各号のいずれにも該当しない。

・よって、(は)項以外の床面積は、

3,549㎡-641.42㎡(診療所)=2,907.58㎡で3,000㎡以内のため建築できる。

 

<診療所>

・(ほ)項に該当しないため、建築できる。

 

 

根拠規定)

・法第91条

・法第48条第5項

・法別表第2(ほ)項

・法別表第2(は)項

・法別表第2(い)項

 

No.2:建蔽率→適合

理由)

・異なる2以上の地域にわたるため、建ぺい率は敷地面積の加重平均による。

・特定行政庁指定の角地で、準防火地域内の耐火建築物のため、建ぺい率に2/10を加算する。

<建築面積の限度>

(8/10+2/10)×20/50+(6/10+2/10)×30/50=440/500

1,500㎡×440/500=1,320㎡

 

<計画の建築面積>

892.45㎡≦1,320㎡:適合

 

 

根拠規定)

・法第53条第1項

・法第53条第2項

・法第53条第3項

・令第2条第1項第二号

 

No.3:容積率→適合

理由)

・異なる2以上の地域にわたるため、容積率は敷地面積の加重平均による。

 

<延べ面積の限度>

40/10×20/50+20/10×30/50=28/10

1,500㎡×28/10=4,200.00㎡

 

<計画の延べ面積>

・下記は床面積に算入しない。

1)EVシャフト:10.82㎡+10.82㎡+5.76㎡+5.76㎡=33.16㎡

 

3,549㎡-33.16㎡=3,515.84㎡≦4,200㎡:適合

 

根拠規定)

・法第52条第1項

・法第52条第7項

・法第52条第6項

・令第135条の16

 

No.4:隣地高さ制限→適合

理由)

・異なる2以上の地域にわたるため、それぞれの地域ごとに制限を受ける。

・高さの算定は、地盤面からによる。

・屋上の階段室等(49㎡)が建築面積の1/8以内(892.45×1/8=111.56㎡)のため、12mまで高さに算入しない。

・第一種住居地域内は、高さが20mを超えないため、制限を受けない。

・近隣商業地域内は、高さ31mを超えないため、制限を受けない。

 

根拠規定)

・法第56条第1項第二号

・法第56条第5項

・令第2条第1項第六号

 

No.5:道路高さ制限(南側A道路、西側B道路)→不適合

理由)

・容積率の限度が28/10より、

近隣商業:適用距離20m以下、勾配1.5

第一種住居:適用距離25m以下、勾配1.25

・ポーチ庇(令第130条の12第二号)

1)高さ 南側3m≦5m 要件ok、西側2.5m≦5m 要件ok

2)長さ 南側7m≦50m×1/5=10m 要件ok、西側2.5m≦30m×1/5=6m 要件ok

3)距離 南側1.9m≧1m 要件ok、西側1.9m≧1m 要件ok

よって、後退距離からポーチ庇を除く。

・第一種住居地域において、幅員が12m以上の場合、前面道路の反対側から後退距離だけ外側が、幅員に後退距離の2倍を加えたものに1.25を乗じた以上の区域においては、勾配は1.5とする。

・幅員の最大な道路境界線から、幅員の2倍以内かつ35m以内、及び、その他の道路の中心線から10mをこえる区域(以下、区域αとする)は、最大な道路幅員を有するものとみなす。

・高さの算定は、路面の中心からによる。

 

(1)南側A道路

<近隣商業地域>

・4階屋根

3.9m+12m+3.9m=19.8m≦20m:適用内

限度 19.8m×1.5=29.7m

計画 18.1m≦29.7m:適合

 

<第一種住居地域>

・4階屋根

3.9m+12m+3.9m=19.8m≦25m:適用内

(12m+3.9m×2)×1.25=24.75m>19.8mのため、勾配1.25のまま。

限度 19.8m×1.25=24.75m

計画 18.1m≦24.75m:適合

 

(2)西側B道路(区域α内)

<近隣商業地域>

・4階屋根

3.9m+12m+3.9m=19.8m≦20m:適用内

限度 19.8m×1.5=29.7m

計画 18.1m≦29.7m:適合

 

(3)西側B道路(区域α外)

<近隣商業地域>

・4階屋根

3.9m+4m+3.9m=11.8m≦20m:適用内

限度 11.8m×1.5=17.7m

計画 18.1m>17.7m:不適合

 

根拠規定)

・法第56条第1項第一号

・法別表第3

・令第130条の11

・法第56条第2項

・令第130条の12

・法第56条第3項、第4項

・法第56条第6項

・令第132条

・令第2条第1項第六号

 

No.6:避難階段の設置と幅→不適合

理由)

・物品販売業を営む店舗の床面積(5.06㎡+539㎡+65.80㎡+5.06㎡+702.80㎡+43.94

㎡+6.16㎡+196㎡=1,563.82㎡)は1,500㎡を超え、3階以上に有するため、各階の売場に2以上の直通階段を設け、避難階段又は特別避難階段としなければならない。

→階段室1、3は避難階段の構造に適合し、2以上の避難階段が各階の売場に通じているため適合。

 

・物品販売業を営む店舗の避難階段の幅は、その直上階以上の階のうち床面積が最大の階における床面積100㎡につき60cm以上としなければならない。

882㎡×60cm/100㎡=592.2cm

→階段室1、3は4階に通じ、もっぱら1若しくは2の地上階から避難階に通ずるものではないため、避難階段の幅は200cm+200cm=400cm<529.2cmとなり不適合。

 

根拠規定)

・法第35条

・令第117条第1項

・令第121条第1項第二号

・令第122条第2項

・令第123条第1項

・令第124条第1項第一号

・令第124条第2項

 

No.7:1階の屋外への出口に至る歩行距離と出口の幅→不適合

理由)

<屋外への出口に至る歩行距離>

・計画建築物は、主要構造部が耐火構造で、物品販売業を営む店舗のため、居室及び廊下(エントランスホール、売場1など)の壁及び天井の仕上げが準不燃材料であるため、歩行距離は10m加算され、「階段から屋外への出口」は40m以下、「居室から屋外への出口」は80m以下としなければならない。

 

<階段から屋外への出口>

階段室1:9.5m+3m+4m=16.5m≦40m:適合

階段室2:2.7m+14=16.7m≦40m:適合

階段室3:直接屋外への出口に至るため適合

 

<居室から屋外への出口>

12.5m+13.2m+3.2m=28.9m≦80m:適合

 

<屋外への出口の幅>

・計画建築物は、物品販売業を営む店舗の床面積が1,500㎡を超えるため、屋外への出口の幅は、床面積が最大の階における床面積100㎡につき60cm以上としなければならない。

882㎡×60cm/100㎡=592.2cm

・屋外への出口の幅の合計

200cm+200cm+100cm=500cm<529.2cm:不適合

 

根拠規定)

・法第35条

・令第117条第1項

・令第121条第1項第二号

・令第125条第1項

・令第125条第3項

・令第120条第1項

・令第120条第2項

 

No.8:防火区画(竪穴区画)→不適合

理由)

・計画建築物は、主要構造部が耐火構造で、3階以上の階に居室を有しているため、竪穴区画しなければならない。

・ダクトスペースは耐火構造の壁で区画されており適合。

・階段室1,3及びEVシャフト1は耐火構造の壁又は令第112条第19項第二号に規定する防火設備で区画されており適合。

・階段室2及びEVシャフト2は、売場1、2との区画において、準耐火構造の壁又は令第112条第19項第二号に規定する防火設備で区画されていない。

また、階段室2、売場1,2の壁及び天井の仕上が不燃材料となっていないため、不適合。

 

根拠規定)

・法第36条

・令第112条第11項

・令第112条第19項第二号

 

No.9:3階及び4階部分の内装制限→適合

理由)

・診療所は患者の収容施設がないため、特殊建築物としての内装制限は受けない。

・物品販売業を営む店舗は3階以上で1000㎡未満のため、特殊建築物としての内装制限を受けない。

・階数が3以上で500㎡を超えるため、規模による内装制限を受ける。

・居室(診療所、売場3、事務所)の壁及び天井の仕上げが難燃材料のため、適合。

・階段室、廊下1、2の壁及び天井の仕上げが準不燃材料、又は不燃材料のため、適合。

 

 

根拠規定)

・法第35条の2

・令第128条の4第1項

・令第128条の4第2項

・令第128条の5第4項

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