建築基準適合判定資格者検定 平成29年度試験過去問題(考査B 計画1)解答解説

建築基準適合判定資格者検定
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建築基準適合判定資格者の過去問解説がインターネット上に少ない! っということで、平成29年度試験過去問題(考査B 計画1)に関する問題と解答解説です。

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問題

建築:建築基準適合判定資格者検定の過去問の公表 - 国土交通省
国土交通省のウェブサイトです。政策、報道発表資料、統計情報、各種申請手続きに関する情報などを掲載しています。

 

解答解説

No.1:建蔽率→適合

理由)

・南側道路は、中心線から2m後退した位置を境界線とみなす。

・特定行政庁指定の角地のため、1/10が加算される。

・建築面積の限度

15m×(18m-0.5m)×(4/10+1/10)=131.25㎡

・計画の建築面積

5m×2m+12m×4m+11m×4m+(1.6m-1m)×(4.6m-1m)=104.16㎡≦131.25:適合

 

根拠規定)

・法第42条第2項

・法第53条第1項

・法第53条第3項第二号

・令第2条第1項第一号

・令第2条第1項第二号

 

No.2:容積率→不適合

理由)

・幅員が12m未満のため、道路による容積率の制限を受ける。

4m×4/10=16/10>都市計画6/10

・南側道路は、中心線から2m後退した位置を境界線とみなす。

・下記は延べ面積に算入しない。

1)車庫 3m×6m=18㎡≦184㎡×1/5=36.8㎡:すべて算入しない。

・床面積の限度

15m×(18m-0.5m)×6/10=157.5㎡

・計画の床面積

184㎡-18㎡=166㎡>157.5㎡:不適合

 

根拠規定)

・法第42条第2項

・法第52条第1項

・法第52条第2項

・令第2条第1項第一号

・令第2条第1項第四号イ

・令第2条第3項第一号

 

No.3:道路高さ制限→適合

理由)

・高さの算定は、路面の中心からによる。

・南側道路は、中心線から2m後退した位置を境界線とみなす。

<西側道路(2階屋根)>

限度(2.4m+4m+2.4m)×1.25=11m

計画 8.2m≦11m:適合

 

<南側道路(2階屋根)>

限度(2.9m+4m+2.9m)×1.25=12.25m

計画 5.9m≦12.25m:適合

 

根拠規定)

・法第56条第1項第一号

・法別表第3

・法第56条第2項

・法第42条第2項

・令第2条第1項第六号イ

 

No.4:1階部分の軸組の構造(軸組の有効長さ)→適合

理由)

・地震力に対する必要長さ102.0㎡×29cm/㎡=2,958cm

・風圧力に対する必要長さ

1)張り間方向 70.2㎡×50cm/㎡=3,510cm

2)けた行方向 65.8㎡×50cm/㎡=3,290cm

 

・有効長さ

1)張り間方向 1,900cm×2+200cm×2×2=4,600cm≧3,510cm:適合

2)けた行方向 1,700cm×2+400cm×2×2=5,000cm≧3,290cm:適合

 

根拠規定)

・法第20条第1項第四号イ

・令第36条第3項

・令第46条第4項

 

No.5:ホルムアルデヒドに関する有効換気量→不適合

理由)

・必要換気量450.24㎥×0.5回/h=225.12㎥/h

・有効換気量200.00㎥/h<225.12㎥/h:不適合

 

根拠規定)

・法第28条の2第三号

・令第20条の8第1項第一号

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