プロのための主要都市建築法規取扱基準四訂版 [ 建築規定運用研究会 ] 価格:6600円 |
問題
解答解説
No.1:建蔽率→適合
理由)
・南側道路は、中心線から2m後退した位置を境界線とみなす。
・特定行政庁指定の角地のため、1/10が加算される。
・建築面積の限度
15m×(18m-0.5m)×(4/10+1/10)=131.25㎡
・計画の建築面積
5m×2m+12m×4m+11m×4m+(1.6m-1m)×(4.6m-1m)=104.16㎡≦131.25:適合
根拠規定)
・法第42条第2項
・法第53条第1項
・法第53条第3項第二号
・令第2条第1項第一号
・令第2条第1項第二号
No.2:容積率→不適合
理由)
・幅員が12m未満のため、道路による容積率の制限を受ける。
4m×4/10=16/10>都市計画6/10
・南側道路は、中心線から2m後退した位置を境界線とみなす。
・下記は延べ面積に算入しない。
1)車庫 3m×6m=18㎡≦184㎡×1/5=36.8㎡:すべて算入しない。
・床面積の限度
15m×(18m-0.5m)×6/10=157.5㎡
・計画の床面積
184㎡-18㎡=166㎡>157.5㎡:不適合
根拠規定)
・法第42条第2項
・法第52条第1項
・法第52条第2項
・令第2条第1項第一号
・令第2条第1項第四号イ
・令第2条第3項第一号
No.3:道路高さ制限→適合
理由)
・高さの算定は、路面の中心からによる。
・南側道路は、中心線から2m後退した位置を境界線とみなす。
<西側道路(2階屋根)>
限度(2.4m+4m+2.4m)×1.25=11m
計画 8.2m≦11m:適合
<南側道路(2階屋根)>
限度(2.9m+4m+2.9m)×1.25=12.25m
計画 5.9m≦12.25m:適合
根拠規定)
・法第56条第1項第一号
・法別表第3
・法第56条第2項
・法第42条第2項
・令第2条第1項第六号イ
No.4:1階部分の軸組の構造(軸組の有効長さ)→適合
理由)
・地震力に対する必要長さ102.0㎡×29cm/㎡=2,958cm
・風圧力に対する必要長さ
1)張り間方向 70.2㎡×50cm/㎡=3,510cm
2)けた行方向 65.8㎡×50cm/㎡=3,290cm
・有効長さ
1)張り間方向 1,900cm×2+200cm×2×2=4,600cm≧3,510cm:適合
2)けた行方向 1,700cm×2+400cm×2×2=5,000cm≧3,290cm:適合
根拠規定)
・法第20条第1項第四号イ
・令第36条第3項
・令第46条第4項
No.5:ホルムアルデヒドに関する有効換気量→不適合
理由)
・必要換気量450.24㎥×0.5回/h=225.12㎥/h
・有効換気量200.00㎥/h<225.12㎥/h:不適合
根拠規定)
・法第28条の2第三号
・令第20条の8第1項第一号
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