建築基準適合判定資格者検定 令和2年度試験過去問題(考査B 計画2)解答解説

建築基準適合判定資格者検定
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建築基準適合判定資格者の過去問解説がインターネット上に少ない! っということで、令和2年度試験過去問題(考査B 計画2)に関する問題と解答解説です。

建築物の防火避難規定の解説 2023 [ 日本建築行政会議 ]

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問題

建築:建築基準適合判定資格者検定の過去問の公表 - 国土交通省
国土交通省のウェブサイトです。政策、報道発表資料、統計情報、各種申請手続きに関する情報などを掲載しています。

 

解答解説

No.1:用途地域内の用途制限→適合

理由)

・異なる2以上の地域にわたるため、敷地の過半に属する地域(第二種中高層住居専用地域)の制限を受ける。

 

<共同住宅>

・(に)項のいずれにも該当せず、建築することができる。

 

<豆腐屋>

・令第130条の6に定める用途で、作業場の床面積が50㎡以内で、原動機の出力が0.75kW以下のため、建築することができる。

 

<物品販売業を営む店舗及び豆腐屋>

・500㎡を超えているため、(は)項以外であるが、1,500㎡を超えていないので、適合。

 

 

根拠規定)

・法第91条

・法第48条第4項

・法別表第2(に)項

・令第130条の6

・法別表第2(は)項

 

 

No.2:建蔽率→適合

理由)

・異なる2以上の地域にわたるため、容積率は敷地面積の加重平均による。

・特定行政庁指定の角地で、準防火地域内の耐火建築物のため、建ぺい率に2/10を加算する。

 

<建築面積の限度>

(5/10+2/10)×25/35+(6/10+2/10)×10/35=255/350

1,820㎡×255/350=1,326㎡

 

<計画の建築面積>

876㎡≦1,326㎡:適合

 

 

根拠規定)

・法第53条第1項

・法第53条第2項

・法第53条第3項

・令第2条第1項第二号

 

 

No.3:容積率→適合

理由)

・幅員が12m未満のため、道路による容積率の制限を受ける。

第二種中高層住居専用地域:10m×4/10=40/10>都市計画15/10

第二種住居地域:10m×4/10=40/10>都市計画30/10

・異なる2以上の地域にわたるため、容積率は敷地面積の加重平均による。

 

<延べ面積の限度>

15/10×25/35+30/10×10/35=675/350

1,820㎡×675/350=3,510㎡

 

<計画の延べ面積>

・以下は床面積に算入しない。

EVシャフト:(9.46㎡×2)+(7.15㎡×5)=54.67㎡

共同住宅の廊下等:37.98㎡+18.0㎡+14.87㎡+20.40㎡+(12.0㎡+28.85㎡)×4+20.40㎡=275.05㎡

 

・計画の延べ面積

3,786.45㎡-54.67㎡-275.05㎡=3,456.73㎡≦3,510㎡:適合

 

 

根拠規定)

・法第52条第1項

・法第52条第2項

・法第52条第7項

・法第52条第6項

・令第135条の16

 

 

No.4:北側高さ制限→不適合

理由)

・異なる2以上の地域にわたるため、それぞれの地域ごとに制限を受ける。

・法第56条の2による条例の指定はないため、第二種中高層住居専用地域は制限をうける。

・高さの算定は、地盤面からによる。

 

<階段室屋根>

限度 10.85m×1.25+10m=23.5625m

計画 24.5m>23.5625m:不適合

 

 

根拠規定)

・法第56条第1項第三号

・法第56条第5項

・令第2条第1項第六号

 

 

No.5:道路高さ制限(南側A道路、東側B道路)→不適合

理由)

・容積率の限度が675/350≒19.285/10より、

第二種中高層:適用距離20m以下、勾配1.25

第二種住居:適用距離20m以下、勾配1.25

・道路の反対側の境界線は、後退距離だけ外側の線とする。

・幅員の最大な道路境界線から、幅員の2倍以内かつ35m以内、及び、その他の道路の中心線から10mをこえる区域(以下、区域αとする)は、最大な道路幅員を有するものとみなす。

・高さの算定は、路面の中心からによる。

・屋上の階段室等 20.40㎡≦876×1/8=109.5㎡

よって、12mまでは高さに算入しない。

 

<南側A道路>

・6階屋上

4m+10m+4m=18m≦20m:適用内

限度 18m×1.25=22.5m

計画 22.1m≦22.5m:適合

 

<東側B道路(区域α内)>

・6階屋上

2.35m+10m+2.35m=14.7m≦20m:適用内

限度 14.7m×1.25=18.375m

計画 22.1m>18.375m:不適合

 

<東側B道路(区域α外)>

・2階屋根

2.35m+4m+2.35m=8.7m≦20m:適用内

限度 8.7m×1.25=10.875m

計画 8.1m≦10.875m:適合

 

<東側B道路(区域α内)>

・階段室屋根

8.2m+10m+2.35m=20.55m>20m:適用外

 

 

根拠規定)

・法第56条第1項第一号

・法別表第3

・令第130条の11

・法第56条第2項

・法第56条第6項

・令第132条

・令第2条第1項第六号

 

 

No.6:隣地高さ制限→適合

理由)

・高さの算定は、地盤面からによる。

・屋上の階段室等 20.40㎡≦876×1/8=109.5㎡

よって、12mまでは高さに算入しない。

・第二種中高層住居専用地域及び第二種住居地域内で、高さ20mを超えるため、制限を受ける。

 

<西側隣地>

・6階屋根

限度(1.35m+1.35m)×1.25+20m=23.375m

計画 22.1m≦23.375m:適合

 

<北側隣地>

・6階屋根

限度(10.85m+10.85m)×1.25+20m=47.125m

計画 22.1m≦47.125m:適合

 

 

根拠規定)

・法第56条第1項第二号

・法第56条第5項

・令第2条第1項第六号

 

 

No.7:共同住宅の用途に供する部分の非常用の照明装置→適合

理由)

・計画建築物は、法別表第1(い)欄(2)項の特殊建築物のため、居室及び地上に通ずる廊下等に、非常照明を設けなければならない。

・共同住宅の住戸は、適用除外。

・屋外階段、共用廊下(開放部分)は、外気に開放された通路のため、適用除外。

・共同住宅の集会所は、避難階の居室で、当該居室の各部分から屋外への出口の一に至る歩行距離が30m以下であり、かつ、避難上支障がないため、適用除外。

・階段室2、3~6階の共用廊下(屋内部分)及びEVホール、エントランスホール、管理人室、風除室には、非常照明が設置されており、適合。

 

 

根拠規定)

・法第35条

・令第126条の4

・平成12年告示第1411号

 

 

No.8:物品販売業を営む店舗の売場部分の防火区画(竪穴区画)→適合

理由)

・計画建築物は、主要構造部が耐火構造で、3階以上の階に居室を有しているため、竪穴区画しなければならない。

・EVシャフト2,3は、耐火構造の壁及び令第112条第19項第二号の規定に適合する特定防火設備が設けられており、適合。

・階段室1は避難階から直上階のみに通ずる階段で、階段室1、売場1,2、便所1,2、多目的便所の壁及び天井の仕上げ、下地が不燃材料で造られているため、区画不要。

 

 

根拠規定)

・法第36条

・令第112条第11項

・令第112条第19項第二号

 

 

No.9:共同住宅の用途に供する部分の内装制限→適合

理由)

・計画建築物は、耐火建築物で、共同住宅の部分が3階以上で300㎡以上あるため、特殊建築物としての内装制限を受ける。

・住戸は、200㎡以内で耐火構造の床、壁及び特定防火設備で区画されているため、適用除外。

・集会室、管理人室は、100㎡以内で耐火構造の床、壁及び防火設備で区画されているため、適用除外。

・エントランスホール、風除室、階段室2、共用廊下(屋内部分)、EVホールは壁及び天井の仕上げが準不燃材料又は不燃材料のため、適合。

・階数が3以上で500㎡を超えるため、規模による内装制限を受けるが、共同住宅の部分が31m以下のため、適用除外。

・集会室は、無窓居室のため内装制限を受けるが、床面積が50㎡以下であるため、適用除外。

 

 

根拠規定)

・法第35条の2

・令第128条の4第1項第一号

・令第128条の5第1項

・令第128条の4第2項、第3項

・令第128条の4第4項

・令第128条の3の2

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