プロのための主要都市建築法規取扱基準四訂版 [ 建築規定運用研究会 ] 価格:6600円 |
問題
解答解説
No.1:設計用一次固有周期Tの数値→適合
理由)
・昭和55年告示第1793号第2より、T=h(0.02+0.01α)
・「計画の概要」より、h=22.0m、αはRC造のため0となる。
・T=22.0×0.02=0.44秒
よって、表AのTは適切である。
No.2:Rtの数値→適合
理由)
・昭和55年告示第1793号第2より、RtはTとTcから求まる。
・「計画の概要」より、第一種地盤であるためTc=0.4である。
Tc(0.4)≦T(0.44)<2Tc(0.8)の場合、Rt=1-0.2(T/Tc-1)2
・Rt=1-0.2(0.44/0.4-1)2=0.998
よって、表AのRtは適切である。
No.3:地震力Qiの数値→適合
理由)
・令第88条第1項より、Qi=ΣWi・Z・Rt・Ai・Co
・各階のΣWiは次のとおり。
7階:2,000
6階:2,300+2,000=4,300
5階:2,300+4,300=6,600
4階:2,300+6,600=8,900
3階:2,300+8,900=11,200
2階:2,300+11,200=13,500
1階:2,600+13,500=16,100
・「計画の概要」より、Zは1.0、Coは0.2、「構造計算書」よりAiは正しいものとして所与されている。Rtは前述より0.998である。
・各階のQiは次のとおり。
7階:2,000×1.0×0.998×2.03×0.2=811
6階:4,300×1.0×0.998×1.63×0.2=1,399
5階:6,600×1.0×0.998×1.44×0.2=1,897
4階:8,900×1.0×0.998×1.30×0.2=2,310
3階:11,200×1.0×0.998×1.19×0.2=2,661
2階:13,500×1.0×0.998×1.10×0.2=2,964
1階:16,100×1.0×0.998×1.00×0.2=3,214
よって、表BのQiは適切である。
No.4:剛性率を計算する場合の各階の層間変形角の数値→不適合
理由)
・令第82条の2より、層間変形角は「水平方向の層間変位」の「階の高さ」に対する割合と定義されている。
・階の高さは、床版上面から上階の床版上面までの鉛直距離とし、図4(注2)で示されている。
(よって、表Aの階の高さは、1,2階の数値が不適切であり、正しくは1階が3,500mm、2階は3,000mmとなる。)
・「構造計算書」より、「剛性率を計算する場合の層間変位」は正しいものとして所与されている。
・各階の層間変形角は次のとおり。
7階:1.2/3,000=1/2,500
6階:1.4/3,000=1/2,143
5階:1.9/3,000=1/1,579
4階:2.3/3,000=1/1,304
3階:2.7/3,000=1/1,111
2階:3.2/3,000=1/938
1階:4.1/3,000=1/854
よって、表Bの「剛性率を計算する場合の層間変形角」は、1,2階の数値が不適切である。
No.5:各階の剛性率Rsの数値→不適合
理由)
・令第82条の6第二号イより、
Rs=rs(層間変形角の逆数)/ (rsの相加平均)
・各階のrsは次のとおり。
7階:2,500
6階:2,143
5階:1,579
4階:1,304
3階:1,111
2階:938
1階:854
・ =(2,500+2,143+1,579+1,304+1,111+938+854)/7=1,490
・各階のRsは次のとおり。
7階:2,500/1,490=1.678
6階:2,143/1,490=1.438
5階:1,579/1,490=1.060
4階:1,304/1,490=0.875
3階:1,111/1,490=0.746
2階:938/1,490=0.630
1階:854/1,490=0.573
よって、表Bの剛性率はすべて不適切である。
No.6:各階の「剛性率」に関する判定→不適合
理由)
・令第82条の6第二号イより、剛性率は6/10以上にしなければならない。
・前述より、1階のみ不適合である。
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