建築基準適合判定資格者検定 平成29年度試験過去問題(考査A)解答解説

建築基準適合判定資格者検定
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建築基準適合判定資格者の過去問解説がインターネット上に少ない! っということで、平成29年度試験過去問題(考査A)に関する問題と解答解説です。

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問題

建築:建築基準適合判定資格者検定の過去問の公表 - 国土交通省
国土交通省のウェブサイトです。政策、報道発表資料、統計情報、各種申請手続きに関する情報などを掲載しています。

 

解答解説

No.1

・選択肢1 〇 令第9条第二号

・選択肢2 〇 法第2条第三十五号

・選択肢3 〇 法第3条第1項第一号及び第四号

・選択肢4 〇 令第2条第2項

・選択肢5 × 法第85条第1項により、その災害が発生した日から1ヶ月以内にその工事に着手するもの。

 

No.2

・選択肢1 〇 法第6条第1項、規則第3条の2第1項第二号

・選択肢2 × 法第6条第1項、法第87条第1項、令第137条の18第三号、令第19条第1項により、確認済証の交付は不要。

・選択肢3 〇 法第6条第1~2項

・選択肢4 〇 法第6条第1項第一号、法第7条の6第1項第二号

・選択肢5 〇 法第6条の3第1項、法第18条の2、令第9条の2、令第9条の3

 

No.3

・選択肢1 〇 法第12条第5項第二号

・選択肢2 〇 法第7条第4項、法第12条第7項、法第13条第1項

・選択肢3 〇 法第77条の25第1項

・選択肢4 × 法第77条の32第1項により、特定行政庁に照会することができる。

・選択肢5 〇 法第77条の62第2項第三号

 

No.4

・選択肢1 〇 法第28条第1項、令第19条第1項及び第2項第五号

・選択肢2 〇 法第34条第2項、令第126条の6第一号。令第129条の13の2第二号

・選択肢3 × 令第23条第1項及び令第24条第1項により、該当しない。

・選択肢4 〇 令第20条の2、令第129条の2の6第3項

・選択肢5 〇 令第23条第1項の表(3)及び第3項、令第26条第2項、令第25条第2項

 

No.5

・選択肢1 × 令第36条第2項第二号により、耐久性等関係規定に適合させる必要がある。

・選択肢2 × 令第42条第1項第三号により、圧縮応力ではなく引っ張り応力が正しい。

・選択肢3 × 令第62条の8により、高さ1.2m以下の塀にあっては第四号は除外されない。

・選択肢4 × 令第38条第4項により、構造計算によって除外することはできない。

・選択肢5 〇 令第36条第2項第一号

 

No.6

・選択肢1 × 令第93条により、短期に生ずる力に対する許容応力度は、長期に生ずる力に対する許容応力度の2倍となる。

・選択肢2 × 令第90条表1により、ステンレス製の構造用鋼材の長期に生ずる力に対する力に対する曲げの許容応力度は、基準強度を1.5で除した値。

・選択肢3 × 令第95条第1項、令第89条第1項により、木材の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める基準強度の数値に0.8を乗じて得た数値によらなければならない。

・選択肢4 〇 令第92条の2第1項

・選択肢5 × 令第91条第1項により、長期に生ずる力に対する圧縮の許容応力度は、F/3のため、6N/mm2が正しい。

 

No.7

・選択肢1 〇 法第27条第2項第一号、法別表第一(い)欄(5)項

・選択肢2 〇 令第114条第1項

・選択肢3 × 令第112条第9項第二号により、共同住宅の住戸のうちその階数が3以下で、かつ、床面積の合計が200m2以内であるものにおける吹き抜けとなっている部分は、他の部分と防火区画しなくてもよい。

・選択肢4 〇 令第112条第1項

・選択肢5 〇 法第2条第九号、令第108条の2第一~二号

 

No.8

・選択肢1 × 令第129条の2第1項及び令第123条第3項第四号により、準不燃材料とすることはできない。

・選択肢2 〇 令第121条第1項第五号及び第2項

・選択肢3 〇 令第123条第3項第十二号、法別表第一(い)欄(2)項

・選択肢4 〇 令第126条の6第二号

・選択肢5 〇 令第115条の3第三号、令第125条第1項、令第120条第1~2項

 

No.9

・選択肢1 〇 令第112条第15項、令第129条の2の5第七号イ

・選択肢2 〇 令第129条の3第2項第一号、令第129条の9第二号

・選択肢3 〇 令第129条の12第3項

・選択肢4 〇 法第28条第3項、令第20条の3第1項第二号

・選択肢5 × 令第129条の4第2項第二号により、G2及びPにはα1を乗じなければならない。

 

No.10

・選択肢1 〇 法第42条第1項第四号

・選択肢2 × 法第42条第1項第五号により、令第144条の4第1項第一号イ~ホのいずれかに該当すればよい。

・選択肢3 〇 法第42条第2項

・選択肢4 〇 法第43条第1項

・選択肢5 〇 法第46条第1項

 

No.11

・選択肢1 要  法別表第二(ろ)項第二号及び令第130条の5の2により、宅地建物取引業を営む店舗は許可が必要。

・選択肢2 不要 法別表第二(に)項第二号、令第130条の6

・選択肢3 不要 法別表第二(へ)項第六号、令第130条の8の2

・選択肢4 不要 法別表第二(ぬ)項第二号、令第130条の9

・選択肢5 不要 法別表第二(わ)項

 

No.12

・選択肢1 〇 法第56条第1項第三号、法第56条の2第1項、法別表第四第2項

・選択肢2 〇 法第56条の2第1項、法別表第四、令第2条第1項第六号ロ

・選択肢3 × 法第56条の2第5項、法第91条、令第135条の13

・選択肢4 〇 法第56条第1項第一号及び第2項、令第2条第1項第六号イ、令第130条の12第二号

・選択肢5 〇 法第56条第6項、令第135条の3第1項第二号

 

No.13

・選択肢4 〇 法第52条第9項、令第135条の18、法第42条第2項、令第2条第1項第一号、法第52条第7項

 

No.14

・選択肢1 〇 法第62条第1項、法第67条第1項

・選択肢2 〇 法第64条、令第109条第1項

・選択肢3 〇 法第27条第1項第二号、法第62条第1項、法別表第一(い)欄(1)項

・選択肢4 〇 法第61条第二号、法第62条第1項

・選択肢5 × 法第62条第1項により、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。

 

No.15

・選択肢1 〇 法第87条の2、令第146条第1項第三号

・選択肢2 〇 法第34条第2項、法第86条の7第1項、令第137条の6第一号

・選択肢3 × 法第85条第5項により、1年間の期間を定めてその建築の許可をすることができる。

・選択肢4 〇 法第84条第1項

・選択肢5 〇 法第6条第1項第三号、法第87条第1項

 

No.16

・選択肢1 〇 消防令第10条第1項第二号、消防令別表第一(3)項ロ

・選択肢2 × 消防令第12条第1項第十二号及び消防令別表第一(14)項により、11階以上の階に設置しなければならない。

・選択肢3 〇 消防令第9条、消防令第21条第1項第一号イ、消防令別表第一(5)項イ~ロ

・選択肢4 〇 消防令第23条第1項第二号、消防令別表第一(4)項

・選択肢5 〇 消防令第13条第1項、消防令別表第一(13)項ロ

 

No.17

・選択肢1 〇 バリアフリー法第23条第1項第一号

・選択肢2 × バリアフリー法第17条第3項第一号により、主たる階段は回り階段とすることができない。

・選択肢3 〇 バリアフリー令第18条第2項第七号イ

・選択肢4 〇 バリアフリー法第2条第十七号、バリアフリー法第14条第1項、バリアフリー令第15条第1項、バリアフリー令第5条第七号、バリアフリー令第9条

・選択肢5 〇 バリアフリー法第14条第4項

 

 

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