建築基準適合判定資格者検定 平成26年度試験過去問題(考査A)解答解説

建築基準適合判定資格者検定
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建築基準適合判定資格者の過去問解説がインターネット上に少ない! っということで、平成26年度試験過去問題(考査A)に関する問題と解答解説です。

建築物の防火避難規定の解説 2023 [ 日本建築行政会議 ]

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問題

建築:建築基準適合判定資格者検定の過去問の公表 - 国土交通省
国土交通省のウェブサイトです。政策、報道発表資料、統計情報、各種申請手続きに関する情報などを掲載しています。

 

解答解説

No.1

・選択肢1 〇 法第6条第1項

・選択肢2 〇 法第39条第1項

・選択肢3 〇 法第3条第3項第一号

・選択肢4 〇 法第7条の6第1項

・選択肢5 × 法第87条第3項により、原則として法第48条は準用される。

 

No.2

・選択肢1 × 法第87条第1項及び法第7条第1項により、建築主事に届け出る。

・選択肢2 〇 法第6条第2項

・選択肢3 〇 法第6条第4項及び第13項

・選択肢4 〇 法第87条第1項、令第137条の18

・選択肢5 〇 法第12条第1項、令第16条、令第14条の2

 

No.3

・選択肢1 × 法第10条第3項により、緊急の必要がある場合でも直ちに使用禁止を命ずることはできない。

・選択肢2 〇 法第9条第1項、法第40条

・選択肢3 〇 法第7条の4第7項、法第9条第1項

・選択肢4 〇 法第9条第1~6項及び第10条

・選択肢5 〇 法第9条第13項、規則第4条の17

 

No.4

・選択肢1 〇 法第28条第1項、令第19条

・選択肢2 × 法第29条、令第22条の2により、からぼりに限られない。

・選択肢3 〇 法第34条第1項

・選択肢4 〇 令第25条

・選択肢5 〇 法第30条、令第22条の3

 

No.5

・選択肢1 〇 令第79条

・選択肢2 〇 令第129条の2の3

・選択肢3 × 令第77条第五号により、1/15以上が必要。

・選択肢4 〇 令第68条第1項

・選択肢5 〇 令第62条の4第1項

 

No.6

・選択肢1 × 令第82条第二号により、多雪区域以外の区域では不要。

・選択肢2 × 令第82条の5第三号により、損傷限界耐力時で行う。

・選択肢3 〇 令第90条表1

・選択肢4 × 令第88条第1項により、積載荷重の加算が必要。

・選択肢5 × 令第88条第2項により、地盤が著しく軟弱な指定区域では0.3以上とする。

 

No.7

・選択肢1 〇 法第24条第三号

・選択肢2 〇 法第25条

・選択肢3 〇 法第26条第一号及び第二号

・選択肢4 × 法第27条第1項第二号及び第三号により、耐火建築物としなければならない。

・選択肢5 〇 令第112条第11項第二号

 

No.8

・選択肢1 〇 令第123条第2項第一号

・選択肢2 〇 令第121条第1項第二号、令第124条第1項第一号

・選択肢3 × 令第121条第1項第六号及び第2項により、1か所の階段は屋外の避難階段又は特別避難階段とするので、屋内は誤り。

・選択肢4 〇 令第119条

・選択肢5 〇 令第126条の4

 

No.9

・選択肢1 × 令第129条の2の4第1項第六号により、不燃材料でつくらなければならない。

・選択肢2 〇 令第129条の2の5第2項第一号

・選択肢3 〇 令第129条の10第3項第四号

・選択肢4 〇 令第129条の3第1項第一号

・選択肢5 〇 令第126条の3第1項

 

No.10

・選択肢1 〇 法第42条第2~3項及び第6項

・選択肢2 〇 法第42条第1項第五号、令第144条の4第1項第一号

・選択肢3 〇 法第42条第1項第四号

・選択肢4 × 法第44条第1~2項及び令第145条第1項第三号により、建築審査会の同意を必要としているのは、第1項第四号。

・選択肢5 〇 法第47条

 

No.11

・選択肢1 不要 法別表第2(は)項第一号及び第四~五号、令第130条の5の3第三号

・選択肢2 要  法別表第2(ほ)項第四号により、面積の合計が3000m2を超える。

・選択肢3 不要 法別表第2(り)項第一号

・選択肢4 不要 法別表第2(ぬ)項第四号

・選択肢5 不要 法別表第2(る)項

 

No.12

・選択肢1 〇 法第56条第1項第一号及び第2項、令第2条第1項第六号、令第130条の12

・選択肢2 × 法第56条の2第3項及び令第135条の12により、道路の幅員が10mを超える場合は、道路の反対側の境界線から当該敷地の側に水平距離5mの線を敷地境界線とみなす。

・選択肢3 〇 法第56条第1項第三号、法第56条の2、法別表第4

・選択肢4 〇 法第55条、令第2条第1項第六号

・選択肢5 〇 法第56条の2第4項

 

No.13

・選択肢1 〇 法第52条第14項

・選択肢2 〇 法第53条第3項

・選択肢3 〇 法第52条第1項、令第2条第1項及び第3項

・選択肢4 〇 法第52条第3項

・選択肢5 × 法第52条第6項により、寄宿舎は容積率対象の床面積に算入する。

 

No.14

・選択肢1 〇 法第65条第2項

・選択肢2 〇 法第61条第三号

・選択肢3 〇 法第61条

・選択肢4 〇 法第62条第1項、法第27条、法別表第1、令第115条の3第二号

・選択肢5 × 放題62条第1項及び法第27条第1項により、地上階数3で延べ面積が500m2を超え1500m2以下なので、耐火建築物又は準耐火建築物とすればよい。

 

No.15

・選択肢1 〇 法第89条第1項

・選択肢2 〇 法第90条の3、令第147条の2

・選択肢3 〇 法第94条第1項

・選択肢4 × 法第6条第1項及び規則第3条の2第1項により、計画の変更に係る確認を要しない変更に該当する。

・選択肢5 〇 法第93条第1項、令第147条の3

 

No.16

・選択肢1 〇 消防法第17条、消防令第7条第1~4項

・選択肢2 〇 消防令第8条

・選択肢3 〇 消防令第11条第1~2項、別表第1(1)イ

・選択肢4 〇 消防令第12条第1項第一号及び第三~四号、別表第1(6)ロ

・選択肢5 × 消防令第19条第1項により、工場が準耐火建築物で6000m2未満の場合は屋外消火栓設備を設けなくてもよい。

 

No.17

・選択肢1 〇 バラフリー法第2条、バリアフリー令第5条

・選択肢2 〇 バリアフリー令第11条

・選択肢3 〇 バリアフリー令第16条第三号

・選択肢4 × バリアフリー令第18条第1項により、公共歩廊の場合には、すべての経路が対象となる。

・選択肢5 〇 バリアフリー令第12条第一号

 

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