プロのための主要都市建築法規取扱基準四訂版 [ 建築規定運用研究会 ] 価格:6600円 |
問題
解答解説
No.1:設計用一次固有周期Tの数値→適合
理由)
・昭和55年告示第1793号第2より、T=h(0.02+0.01α)
・「計画の概要」より、h=20.4m、αはRC造のため0となる。
・T=20.4×0.02=0.408秒
よって、表AのTは適切である。
No.2:Rtの数値→不適合
理由)
・昭和55年告示第1793号第2より、RtはTとTcから求まる。
・「計画の概要」より、第二種地盤であるためTc=0.6である。
T(0.408)<Tc(0.6)の場合、Rt=1.0
よって、表AのRtは不適切である。
No.3:地震力Qiの数値→不適合
理由)
・令第88条第1項より、Qi=ΣWi・Z・Rt・Ai・Co
・各階のΣWiは次のとおり。
6階:800
5階:800+1700=2,500
4階:2,500+2,550=5,050
3階:5,050+2,700=7,750
2階:7,750+2,850=10,600
1階:10,600+3,000=13,600
・「計画の概要」より、Zは1.0、Coは0.2、「構造計算書」より、Aiは正しいものとして所与されている。Rtは前述より1.0である。
・各階のQiは次のとおり。
6階:800×1.0×1.0×2.490×0.2=398.40
5階:2,500×1.0×1.0×1.789×0.2=894.50
4階:5,050×1.0×1.0×1.466×0.2=1,480.56
3階:7,750×1.0×1.0×1.274×0.2=1,974.70
2階:10,600×1.0×1.0×1.126×0.2=2,387.12
1階:13,600×1.0×1.0×1.000×0.2=2,720.00
よって、表BのQiはすべての階で不適切である。
No.4:層間変形角の数値→不適合
理由)
・令第82条の2より、層間変形角は「水平方向の層間変位」の「階の高さ」に対する割合と定義されている。
・「構造計算書」より、「最大の層間変位」は正しいものとして所与されている。
・階の高さは、床版上面から上階の床版上面までの鉛直距離とし、図4(注2)で示されている。
・各階の層間変形角は次のとおり。
6階:0.29/3,200=1/11,034
5階:0.33/3,200=1/9,697
4階:0.34/3,300=1/9,706
3階:0.33/3,300=1/10,000
2階:0.30/3,400=1/11,333
1階:0.29/3,500=1/12,069
よって、表Aにおける1階、3階、5階が不適切である。
No.5:剛性率Rsの数値→適合
理由)
・令第82条の6第二号イより、
Rs=rs(層間変形角の逆数)/ (rsの相加平均)
・「構造計算書」より、「剛性率を計算する場合の層間変位」「剛性率を計算する場合の層間変形角」は正しいものとして所与されている。
・各階のrsは次のとおり。
6階:15,790
5階:13,384
4階:13,488
3階:13,167
2階:14,592
1階:14,718
・ (15,790+13,894+13,488+13,167+14,592+14,718)/6=14,275
・各階のRsは次のとおり。
6階:15,790/14,275=1.106
5階:13,894/14,275=0.973
4階:13,488/14,275=0.945
3階:13,167/14,275=0.922
2階:14,592/14,275=1.022
1階:14,718/14,275=1.031
よって、表BのRsは適切である。
No.6:「剛性率」に関する判定→適合
理由)
・令第82条の6第二号イより、剛性率は6/10以上にしなければならない。
・前述より、各階とも6/10以上であることから適合している。
No.7:偏心距離e及び偏心率Reの数値→不適合
理由)
・令第82条の6第二号ロより、Re=e/re
・「構造計算書」より、「重心位置」「剛心位置」「re」は正しいものとして所与されている。
・偏心距離eは、重心位置と剛心位置の距離の差である。
・各階のeは次のとおり。
6階:4,140-3,986=154
5階:7,177-6,095=1,082
4階:10,652-8,655=1,997
3階:11,118-9,662=1,456
2階:11,101-10,176=925
1階:10,788-10,474=314
よって、表Cのeは3階、4階、5階が不適切である。
・各階のReは次のとおり。
6階:154/4,289=0.036
5階:1,082/6,493=0.167
4階:1,997/8,581=0.233
3階:1,456/8,595=0.169
2階:925/8,561=0.108
1階:314/8,569=0.037
よって、表CのReは3階、4階、5階が不適切である。
No.8:偏心率に関する判定→不適合
理由)
・令第82条の6第二号ロの規定により、各階のReが15/100を超えないことを確認する必要がある。
・前述の計算において、3階、4階、5階のReが15/100を超えていることから、不適合である。
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