建築基準適合判定資格者検定 令和3年度試験過去問題(考査B 計画2)解答解説

建築基準適合判定資格者検定
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建築基準適合判定資格者の過去問解説がインターネット上に少ない! っということで、令和3年度試験過去問題(考査B 計画2)に関する問題と解答解説です。

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問題

建築:建築基準適合判定資格者検定の過去問の公表 - 国土交通省
国土交通省のウェブサイトです。政策、報道発表資料、統計情報、各種申請手続きに関する情報などを掲載しています。

 

解答解説

No.1:用途地域内の用途制限→不適合

理由)

・異なる2以上の地域にわたるため、敷地の過半に属する地域(第一種住居地域)の制限を受ける。

 

<共同住宅>

・(ほ)項のいずれにも該当せず、建築することができる。

 

<物品販売業を営む店舗>

・500㎡を超えているため(は)項以外であるが、3,000㎡も超えているため、建築できない。

 

根拠規定)

・法第91条

・法第48条第5項

・法別表第2(ほ)項

・法別表第2(は)項

・令第130条の7の2

 

 

No.2:建蔽率→適合

理由)

・東側C道路は、中心線から2m後退した位置を道路境界線とみなす。

・異なる2以上の地域にわたるため、建ぺい率は敷地面積の加重平均による。

・特定行政庁指定の角地で、準防火地域内の耐火建築物のため、建ぺい率に2/10を加算する。

 

<建築面積の限度>

(6/10+2/10)×20/30+(8/10+2/10)×10/30=260/300

(53m-1m)×30m×260/300=1,352㎡

 

<計画の建築面積>

1,152㎡≦1,352㎡:適合

 

 

根拠規定)

・法第42条第2項

・令第2条第1項第一号

・法第53条第1項

・法第53条第2項

・法第53条第3項

 

 

No.3:容積率→適合

理由)

・東側C道路は、中心線から2m後退した位置を道路境界線とみなす。

・異なる2以上の地域にわたるため、容積率は敷地面積の加重平均による。

 

<延べ面積の限度>

20/10×20/30+40/10×10/30=800/300

(53m-1m)×30m×800/300=4,160㎡

 

<計画の延べ面積>

・以下は床面積に算入しない。

EVシャフト:(8.0㎡×3)+(8.0㎡×2)=40.0㎡

共同住宅の廊下等:28.0㎡+6.0㎡+(36.0㎡×4)+18.0㎡+114.0㎡=310.0㎡

備蓄倉庫:6.0㎡≦4,130㎡×1/50=82.6㎡

よって、すべて算入しない。

宅配ボックス:12.0㎡≦4,130㎡×1/100=41.3㎡

よって、すべて算入しない。

 

・計画の延べ面積

4,130㎡-40㎡-310㎡-6㎡-12㎡=3,762㎡≦4,160㎡:適合

 

 

根拠規定)

・法第42条第2項

・令第2条第1項第一号

・法第52条第1項

・法第52条第7項

・法第52条第6項

・令第135条の16

・令第2条第1項第四号ロ、ヘ

・令第2条第3項第二号、第六号

 

 

No.4:直通階段の数及び歩行距離(売場2、住戸1)→適合

理由)

<直通階段の数>

売場2

・物品販売業を営む店舗の床面積が1,500㎡を超えており(3,074.0㎡)、避難階以外の階(2、3階)に売場を有するため、2以上の直通階段が必要である。

→2以上の直通階段があり、適合。

 

住戸1

・共同住宅の床面積が200㎡(耐火構造)を超えるため、2以上の直通階段が必要である。

→2以上の直通階段があり、適合。

 

<歩行距離>

・計画建築物は、主要構造部が耐火構造で、居室及び地上に通ずる廊下等の壁及び天井の仕上げが準不燃材料以上のため、歩行距離は10m加算され、売場2は40m以下、住戸1は60m以下としなければならない。

・重複距離は、歩行距離の1/2以下にしなければならない。

 

・売場2

歩行16.1m+20.2m+1.0m=37.2m≦40m適合

重複0m≦20m適合

 

・住戸1

歩行11.8m+1.0m+11.0m+5.4m=29.2m≦60m適合

重複11.8m+1.0m=12.8m≦30m適合

 

 

根拠規定)

・法第35条

・令第117条第1項

・令第121条第1項第二号、第五号

・令第121条第2項

・令第120条第1項

・令第120条第2項

・令第121条第3項

・令第116条の2第1項第一号

 

 

No.5:建築物の高さ(道路斜線制限)→適合

理由)

・容積率の限度が800/300≒26.66/10より、

近隣商業:適用距離20m以下、勾配1.5

第一種住居:適用距離25m以下、勾配1.25

・東側C道路は、中心線から2m後退した位置を道路境界線とみなす。

・道路の反対側の境界線は、後退距離だけ外側の線とする。

・第一種住居地域において、幅員が12m以上の場合、前面道路の反対側から後退距離だけ外側が、幅員に後退距離の2倍を加えたものに1.25を乗じた以上の区域においては、勾配は1.5とする。

・幅員の最大な道路境界線から、幅員の2倍以内かつ35m以内、及び、その他の道路の中心線から10mをこえる区域(以下、区域αとする)は、最大な道路幅員を有するものとみなす。

・高さの算定は、路面の中心からによる。

・屋上の階段室1、3、4

36㎡+18㎡=54㎡≦1,152×1/8=144㎡

よって、12mまで高さに算入しない。

 

<南側B道路>

近隣商業地域

・3階屋上

1.7m+15m+1.7m=18.4m≦20m:適用内

限度 18.4m×1.5=27.6m

計画 13.1m≦27.6m:適合

 

・4階屋上

7.7m+15m+1.7m=24.4m>20m:適用外

 

<西側A道路(区域α内)>

近隣商業地域

・4階屋上

0.7m+15m+0.7m=16.4m≦20m:適用内

限度 16.4m×1.5=24.6m

計画 17.1m≦24.6m:適合

 

第一種住居地域

・4階屋上

0.7m+15m+0.7m=16.4m≦25m:適用内

(15m+0.7m×2)×1.25=20.5m>16.4mより勾配1.25のまま。

限度 16.4m×1.25=20.5m

計画 17.1m≦20.5m:適合

 

<東側C道路(区域α内)>

近隣商業地域

・4階屋上

2.7m+15m+2.7m=20.4m>20m:適用外

 

第一種住居地域

・4階屋上

2.7m+15m+2.7m=20.4m≦25m:適用内

(15m+2.7m×2)×1.25=25.5m<20.4mより勾配1.25のまま。

限度 20.4m×1.25=25.5m

計画 17.1m≦25.5m:適合

 

根拠規定)

・法第56条第1項第一号

・法別表第3

・令第130条の11

・法第42条第2項

・法第56条第2項

・法第56条第3項、第4項

・法第56条第6項

・令第132条

・令第2条第1項第六号

 

 

No.6:物品販売業を営む店舗における避難階段の設置、構造、階段の幅及び避難階段に通じる出入口の幅→不適合

理由)

・物品販売業を営む店舗が1,500㎡を超え(3,074.0㎡)、3階以上の階を当該用途に供するため、各階の売場に通ずる2以上の直通階段を設け、避難階段又は特別避難階段としなければならない。

→2以上の直通階段(階段室3、4)があり、適合。

→階段室3、4は耐火構造の壁で囲まれ、天井・壁の下地・仕上げが不燃材料で、予備電源の照明設備があり、出入口は令第112条第19項第二号の特定防火設備で避難方向に開き、階段は耐火構造のため、屋内避難階段の構造に適合。

 

・物品販売業を営む店舗の避難階段の幅は、その直上階以上のうち最大の床面積100㎡につき60cm以上としなければならない。

1,006㎡×60cm/100㎡=603.6cm

→避難階段である階段室3、4の幅は130cm+130cm=260cm<603.6cmとなり不適合。

 

・物品販売業を営む店舗の避難階段に通ずる出入口の幅は、その階の床面積100㎡につき27cm以上としなければならない。

1,006㎡×27cm/100㎡=271.62cm

→避難階段である階段室3、4に通ずる出入口の幅は80cm+80cm=160cm<271.62cmとなり不適合。

 

 

根拠規定)

・法第35条

・令第117条第1項

・令第121条第1項第二号

・令第122条第2項

・令第123条第1項

・令第124条第1項第一号

・令第124条第1項第二号

・令第124条第2項

 

 

No.7:排煙設備の設置、構造(物品販売業を営む店舗の売場、共同住宅の住戸、共用廊下)→不適合

理由)

・計画建築物は、物品販売業を営む店舗及び共同住宅(特殊建築物)で、500㎡を超えているため、排煙設備を設けなければならない。

 

<売場>

・排煙設備は500㎡以内ごとに防煙壁で区画しなければならないが、計画の売場部分は500㎡を超えており防煙壁がないため、不適合。

 

<住戸>

・200㎡以内で耐火構造の床、壁及び特定防火設備で区画されているため、適用除外。

 

<共用廊下>

・壁及び天井の仕上げが不燃材料で造られ、開口部が防火設備のため、適用除外。

 

 

根拠規定)

・法第35条

・令第126条の2

・平12年告示第1436号

・令第126条の3第1項第一号

 

 

No.8:防火区画(竪穴区画)→適合

理由)

・計画建築物は、主要構造部が耐火構造で、3階以上に居室を有しているため、竪穴区画しなければならない。

・階段室、EVシャフト、小荷物専用昇降機は、耐火構造の壁及び令第112条第19項第二号に規定する防火設備等で区画されており適合。

・吹抜部分は令第112条第19項第二号に規定する防火設備等で区画されており適合。

 

 

根拠規定)

・法第36条

・令第112条第11項

・令第112条第19項第二号

 

 

No.9:防火区画(面積区画)→適合

理由)

・計画建築物は、主要構造部が耐火構造で、1,500㎡を超えているため、面積区画しなければならない。

・売場部分にスプリンクラー設備があるため、1/2に相当する床面積を除く。

・売場部分は、吹抜部分が特定防火設備でないため、区画面積は、1階から3階までの売場、エスカレーター、風除室、便所の床面積の合計となる。

746㎡×1/2+20㎡+30㎡+24㎡+(770㎡×1/2+20㎡+30㎡)×2=1,317㎡≦1,500㎡により適合。

・物品販売業を営む店舗のその他の部分は、1,500㎡以内ごとに耐火構造の床、壁又は特定防火設備で区画されており適合。

・共同住宅の部分は、1,500㎡以内ごとに耐火構造の床、壁又は特定防火設備で区画されており適合。

 

 

根拠規定)

・法第36条

・令第112条第1項

・令第112条第19項第一号

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