プロのための主要都市建築法規取扱基準四訂版 [ 建築規定運用研究会 ] 価格:6600円 |
問題
解答解説
No.1:建蔽率→適合
理由)
・南側道路は、中心線から2m後退した位置を境界線とみなす。
・特定行政庁指定の角地のため、1/10が加算される。
・建築面積の限度
(17m-0.5m)×15m×(4/10+1/10)=123.75㎡
・計画の建築面積
8m×8m+4m×6m+(3.12m-1m-1m)×(5.65m-1m-1m)=92.088㎡≦123.75㎡:適合
根拠規定)
・法第42条第2項
・法第53条第1項
・法第53条第3項第二号
・令第2条第1項第一号
・令第2条第1項第二号
・平成5年告示第1437号
No.2:容積率→適合
理由)
・南側道路は、中心線から2m後退した位置を境界線とみなす。
・幅員12m未満のため、道路による容積率の制限を受ける。
4m×4/10=16/10>都市計画6/10
・下記は延べ面積に算入しない。
1)車庫:16.5㎡≦(148㎡+16.5㎡)㎡×1/5=32.9㎡・・・すべて算入しない。
・床面積の限度
(17m-0.5m)×15m×6/10=148.5㎡
・計画の床面積 148㎡≦148.5㎡:適合
根拠規定)
・法第42条第2項
・法第52条第1項
・法第52条第2項
・令第2条第1項第四号イ
・令第2条第3項第一号
No.3:建築物の各部分の高さ(道路高さ制限、隣地高さ制限、北側高さ制限)→不適合
理由)
<道路高さ制限>
・高さの算定は、路面の中心からによる。
・南側道路の中心線から2m後退した位置を境界線とみなす。
・カーポート屋根(令130条の12)
1)軒高さ:2.5m>2.3m 要件NG
2)床面積:16.5㎡>5㎡ 要件NG
3)長さ:3.12m>15m×1/5=3m 要件NG
4)長さ:0.925m-0.5m=0.425m<1m 要件NG
南側道路
・カーポート屋根
限度(0.425m+4m+0.425m)×1.25≒6.06m
計画 2.5m≦6.06m 適合
・1階屋根
限度(0.425m+4m+2.7m-0.5m)×1.25≒8.28m
計画 3.8m≦8.28m 適合
・2階屋根
限度(0.425m+4m+6.4m-0.5m)×1.25≒12.90m
計画 7.5m≦12.90m 適合
根拠規定)
・法第56条第1項第一号
・法別表第3
・法第42条第2項
・法第56条第2項
・令第130条の12第一号
・法第56条第1項第二号
・法第56条第1項第三号
・令第2条第1項第六号
No.4:1階部分の軸組の構造(軸組の有効長さ)→適合
理由)
・地震力に対する必要長さ88.0㎡×29cm/㎡=2,552cm
・風圧力に対する必要長さ
1)張り間方向 55.72㎡×50cm/㎡=2,786cm
2)けた行方向 41.33㎡×50cm/㎡=2,066.5cm
・有効長さ
1)張り間方向 900cm×2+200cm×2×2=2,600cm<2,786cm:適合
2)けた行方向 800cm×2+200cm×2×2=2,400cm<2,552cm:適合
根拠規定)
・法第20条第1項第四号イ
・令第36条第3項
・令第46条第4項
No.5:ホルムアルデヒドに関する有効換気量→不適合
理由)
・必要換気量368.8㎥×0.5回/h=184.4㎥/h
・有効換気量200㎥/h≧184.4㎥/h:適合
根拠規定)
・法第28条の2第三号
・令第20条の8第1項第一号
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