建築基準適合判定資格者検定 令和3年度試験過去問題(考査B 計画1)解答解説

建築基準適合判定資格者検定
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建築基準適合判定資格者の過去問解説がインターネット上に少ない! っということで、令和3年度試験過去問題(考査B 計画1)に関する問題と解答解説です。

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問題

建築:建築基準適合判定資格者検定の過去問の公表 - 国土交通省
国土交通省のウェブサイトです。政策、報道発表資料、統計情報、各種申請手続きに関する情報などを掲載しています。

 

解答解説

No.1:建蔽率→適合

理由)

・南側道路は、中心線から2m後退した位置を境界線とみなす。

・特定行政庁指定の角地のため、1/10が加算される。

・建築面積の限度

(17m-0.5m)×15m×(4/10+1/10)=123.75㎡

・計画の建築面積

8m×8m+4m×6m+(3.12m-1m-1m)×(5.65m-1m-1m)=92.088㎡≦123.75㎡:適合

 

根拠規定)

・法第42条第2項

・法第53条第1項

・法第53条第3項第二号

・令第2条第1項第一号

・令第2条第1項第二号

・平成5年告示第1437号

 

 

No.2:容積率→適合

理由)

・南側道路は、中心線から2m後退した位置を境界線とみなす。

・幅員12m未満のため、道路による容積率の制限を受ける。

4m×4/10=16/10>都市計画6/10

・下記は延べ面積に算入しない。

1)車庫:16.5㎡≦(148㎡+16.5㎡)㎡×1/5=32.9㎡・・・すべて算入しない。

・床面積の限度

(17m-0.5m)×15m×6/10=148.5㎡

・計画の床面積 148㎡≦148.5㎡:適合

 

根拠規定)

・法第42条第2項

・法第52条第1項

・法第52条第2項

・令第2条第1項第四号イ

・令第2条第3項第一号

 

 

No.3:建築物の各部分の高さ(道路高さ制限、隣地高さ制限、北側高さ制限)→不適合

理由)

<道路高さ制限>

・高さの算定は、路面の中心からによる。

・南側道路の中心線から2m後退した位置を境界線とみなす。

・カーポート屋根(令130条の12)

1)軒高さ:2.5m>2.3m 要件NG

2)床面積:16.5㎡>5㎡ 要件NG

3)長さ:3.12m>15m×1/5=3m 要件NG

4)長さ:0.925m-0.5m=0.425m<1m 要件NG

 

南側道路

・カーポート屋根

限度(0.425m+4m+0.425m)×1.25≒6.06m

計画 2.5m≦6.06m 適合

 

・1階屋根

限度(0.425m+4m+2.7m-0.5m)×1.25≒8.28m

計画 3.8m≦8.28m 適合

 

・2階屋根

限度(0.425m+4m+6.4m-0.5m)×1.25≒12.90m

計画 7.5m≦12.90m 適合

 

 

根拠規定)

・法第56条第1項第一号

・法別表第3

・法第42条第2項

・法第56条第2項

・令第130条の12第一号

・法第56条第1項第二号

・法第56条第1項第三号

・令第2条第1項第六号

 

 

No.4:1階部分の軸組の構造(軸組の有効長さ)→適合

理由)

・地震力に対する必要長さ88.0㎡×29cm/㎡=2,552cm

・風圧力に対する必要長さ

1)張り間方向 55.72㎡×50cm/㎡=2,786cm

2)けた行方向 41.33㎡×50cm/㎡=2,066.5cm

 

・有効長さ

1)張り間方向 900cm×2+200cm×2×2=2,600cm<2,786cm:適合

2)けた行方向 800cm×2+200cm×2×2=2,400cm<2,552cm:適合

 

根拠規定)

・法第20条第1項第四号イ

・令第36条第3項

・令第46条第4項

 

 

No.5:ホルムアルデヒドに関する有効換気量→不適合

理由)

・必要換気量368.8㎥×0.5回/h=184.4㎥/h

・有効換気量200㎥/h≧184.4㎥/h:適合

 

根拠規定)

・法第28条の2第三号

・令第20条の8第1項第一号

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