建築物の防火避難規定の解説 2023 [ 日本建築行政会議 ] 価格:4950円 |
問題
解答解説
No.1:用途地域内の用途制限→適合
理由)
・異なる2以上の地域にわたるため、敷地の過半に属する地域(第二種中高層住居専用地域)の制限を受ける。
<共同住宅>
・(に)項のいずれにも該当せず、建築することができる。
<豆腐屋>
・令第130条の6に定める用途で、作業場の床面積が50㎡以内で、原動機の出力が0.75kW以下のため、建築することができる。
<物品販売業を営む店舗及び豆腐屋>
・500㎡を超えているため、(は)項以外であるが、1,500㎡を超えていないので、適合。
根拠規定)
・法第91条
・法第48条第4項
・法別表第2(に)項
・令第130条の6
・法別表第2(は)項
No.2:建蔽率→適合
理由)
・異なる2以上の地域にわたるため、容積率は敷地面積の加重平均による。
・特定行政庁指定の角地で、準防火地域内の耐火建築物のため、建ぺい率に2/10を加算する。
<建築面積の限度>
(5/10+2/10)×25/35+(6/10+2/10)×10/35=255/350
1,820㎡×255/350=1,326㎡
<計画の建築面積>
876㎡≦1,326㎡:適合
根拠規定)
・法第53条第1項
・法第53条第2項
・法第53条第3項
・令第2条第1項第二号
No.3:容積率→適合
理由)
・幅員が12m未満のため、道路による容積率の制限を受ける。
第二種中高層住居専用地域:10m×4/10=40/10>都市計画15/10
第二種住居地域:10m×4/10=40/10>都市計画30/10
・異なる2以上の地域にわたるため、容積率は敷地面積の加重平均による。
<延べ面積の限度>
15/10×25/35+30/10×10/35=675/350
1,820㎡×675/350=3,510㎡
<計画の延べ面積>
・以下は床面積に算入しない。
EVシャフト:(9.46㎡×2)+(7.15㎡×5)=54.67㎡
共同住宅の廊下等:37.98㎡+18.0㎡+14.87㎡+20.40㎡+(12.0㎡+28.85㎡)×4+20.40㎡=275.05㎡
・計画の延べ面積
3,786.45㎡-54.67㎡-275.05㎡=3,456.73㎡≦3,510㎡:適合
根拠規定)
・法第52条第1項
・法第52条第2項
・法第52条第7項
・法第52条第6項
・令第135条の16
No.4:北側高さ制限→不適合
理由)
・異なる2以上の地域にわたるため、それぞれの地域ごとに制限を受ける。
・法第56条の2による条例の指定はないため、第二種中高層住居専用地域は制限をうける。
・高さの算定は、地盤面からによる。
<階段室屋根>
限度 10.85m×1.25+10m=23.5625m
計画 24.5m>23.5625m:不適合
根拠規定)
・法第56条第1項第三号
・法第56条第5項
・令第2条第1項第六号
No.5:道路高さ制限(南側A道路、東側B道路)→不適合
理由)
・容積率の限度が675/350≒19.285/10より、
第二種中高層:適用距離20m以下、勾配1.25
第二種住居:適用距離20m以下、勾配1.25
・道路の反対側の境界線は、後退距離だけ外側の線とする。
・幅員の最大な道路境界線から、幅員の2倍以内かつ35m以内、及び、その他の道路の中心線から10mをこえる区域(以下、区域αとする)は、最大な道路幅員を有するものとみなす。
・高さの算定は、路面の中心からによる。
・屋上の階段室等 20.40㎡≦876×1/8=109.5㎡
よって、12mまでは高さに算入しない。
<南側A道路>
・6階屋上
4m+10m+4m=18m≦20m:適用内
限度 18m×1.25=22.5m
計画 22.1m≦22.5m:適合
<東側B道路(区域α内)>
・6階屋上
2.35m+10m+2.35m=14.7m≦20m:適用内
限度 14.7m×1.25=18.375m
計画 22.1m>18.375m:不適合
<東側B道路(区域α外)>
・2階屋根
2.35m+4m+2.35m=8.7m≦20m:適用内
限度 8.7m×1.25=10.875m
計画 8.1m≦10.875m:適合
<東側B道路(区域α内)>
・階段室屋根
8.2m+10m+2.35m=20.55m>20m:適用外
根拠規定)
・法第56条第1項第一号
・法別表第3
・令第130条の11
・法第56条第2項
・法第56条第6項
・令第132条
・令第2条第1項第六号
No.6:隣地高さ制限→適合
理由)
・高さの算定は、地盤面からによる。
・屋上の階段室等 20.40㎡≦876×1/8=109.5㎡
よって、12mまでは高さに算入しない。
・第二種中高層住居専用地域及び第二種住居地域内で、高さ20mを超えるため、制限を受ける。
<西側隣地>
・6階屋根
限度(1.35m+1.35m)×1.25+20m=23.375m
計画 22.1m≦23.375m:適合
<北側隣地>
・6階屋根
限度(10.85m+10.85m)×1.25+20m=47.125m
計画 22.1m≦47.125m:適合
根拠規定)
・法第56条第1項第二号
・法第56条第5項
・令第2条第1項第六号
No.7:共同住宅の用途に供する部分の非常用の照明装置→適合
理由)
・計画建築物は、法別表第1(い)欄(2)項の特殊建築物のため、居室及び地上に通ずる廊下等に、非常照明を設けなければならない。
・共同住宅の住戸は、適用除外。
・屋外階段、共用廊下(開放部分)は、外気に開放された通路のため、適用除外。
・共同住宅の集会所は、避難階の居室で、当該居室の各部分から屋外への出口の一に至る歩行距離が30m以下であり、かつ、避難上支障がないため、適用除外。
・階段室2、3~6階の共用廊下(屋内部分)及びEVホール、エントランスホール、管理人室、風除室には、非常照明が設置されており、適合。
根拠規定)
・法第35条
・令第126条の4
・平成12年告示第1411号
No.8:物品販売業を営む店舗の売場部分の防火区画(竪穴区画)→適合
理由)
・計画建築物は、主要構造部が耐火構造で、3階以上の階に居室を有しているため、竪穴区画しなければならない。
・EVシャフト2,3は、耐火構造の壁及び令第112条第19項第二号の規定に適合する特定防火設備が設けられており、適合。
・階段室1は避難階から直上階のみに通ずる階段で、階段室1、売場1,2、便所1,2、多目的便所の壁及び天井の仕上げ、下地が不燃材料で造られているため、区画不要。
根拠規定)
・法第36条
・令第112条第11項
・令第112条第19項第二号
No.9:共同住宅の用途に供する部分の内装制限→適合
理由)
・計画建築物は、耐火建築物で、共同住宅の部分が3階以上で300㎡以上あるため、特殊建築物としての内装制限を受ける。
・住戸は、200㎡以内で耐火構造の床、壁及び特定防火設備で区画されているため、適用除外。
・集会室、管理人室は、100㎡以内で耐火構造の床、壁及び防火設備で区画されているため、適用除外。
・エントランスホール、風除室、階段室2、共用廊下(屋内部分)、EVホールは壁及び天井の仕上げが準不燃材料又は不燃材料のため、適合。
・階数が3以上で500㎡を超えるため、規模による内装制限を受けるが、共同住宅の部分が31m以下のため、適用除外。
・集会室は、無窓居室のため内装制限を受けるが、床面積が50㎡以下であるため、適用除外。
根拠規定)
・法第35条の2
・令第128条の4第1項第一号
・令第128条の5第1項
・令第128条の4第2項、第3項
・令第128条の4第4項
・令第128条の3の2
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