建築基準適合判定資格者検定 令和2年度試験過去問題(考査B 計画1)解答解説

建築基準適合判定資格者検定
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建築基準適合判定資格者の過去問解説がインターネット上に少ない! っということで、令和2年度試験過去問題(考査B 計画1)に関する問題と解答解説です。

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問題

建築:建築基準適合判定資格者検定の過去問の公表 - 国土交通省
国土交通省のウェブサイトです。政策、報道発表資料、統計情報、各種申請手続きに関する情報などを掲載しています。

 

解答解説

No.1:建蔽率→適合

理由)

・東側道路は、中心線から2m後退した位置を境界線とみなす。

・建築面積の限度

(22m-0.2m)×13m×4/10=113.36㎡

・計画の建築面積

8m×8m+6m×6m+2m×3m+2m×2m=110㎡≦113.36㎡:適合

 

根拠規定)

・法第42条第2項

・法第53条第1項

・令第2条第1項第一号

・令第2条第1項第二号

 

 

No.2:建築物の各部分の高さ(道路高さ制限、北側高さ制限)→不適合

理由)

<道路高さ制限>

・高さの算定は、路面の中心からによる。

・東側道路の中心線から2m後退した位置を境界線とみなす。

 

・店舗玄関

限度(3.2m+4m+3.2m)×1.25=13.0m

計画 4.05m≦13.0m:適合

・1階屋根

 

限度((5.4m-0.2m)+4m+3.2m)×1.25=15.5m

計画 4.55m≦21.75m:適合

 

・2階屋根

限度((10.4m-0.2m)+4m+3.2m)×1.25=21.75m

計画 7.4m≦21.75m:適合

 

<北側高さ制限>

・高さの算定は、地盤面からによる。

・2階屋根

限度 0.4m×1.25+5m=5.5m

計画 6.0m>5.5m:不適合

 

根拠規定)

・法第56条第1項第一号

・法別表第3

・法第56条第2項

・法第42条第2項

・法第56条第1項第三号

・令第2条第1項第六号

 

 

No.3:1階部分の軸組の構造(軸組の有効長さ)→不適合

理由)

・地震力に対する必要長さ108.0㎡×29cm/㎡=3,132cm

・風圧力に対する必要長さ

1)張り間方向 71.58㎡×50cm/㎡=3,579.0cm

2)けた行方向 41.15㎡×50cm/㎡=2,057.5cm

 

・有効長さ

1)張り間方向 1,200cm×2+200cm×2×2=3,200cm<3,579cm:不適合

2)けた行方向 700cm×2+400cm×2×2=3,000cm≧3,132cm:適合

 

根拠規定)

・法第20条第1項第四号イ

・令第36条第3項

・令第46条第4項

 

 

No.4:ホルムアルデヒドに関する有効換気量→不適合

理由)

・住宅等の居室

1)必要換気量343.80㎥×0.5回/h=171.9㎥/h

2)有効換気量160㎥/h<171.9㎥/h:不適合

 

・その他の居室

1)必要換気量116.0㎥×0.3回/h=34.8㎥/h

2)有効換気量40㎥/h≧34.8㎥/h:適合

 

根拠規定)

・法第28条の2第三号

・令第20条の8第1項第一号

 

 

 

No.5:用途地域内の用途制限→適合

理由)

・第一種低層住居専用地域に兼用住宅を建築する場合、延べ面積の1/2以上を住宅とし、かつ、令第130条の3各号の部分を50㎡以下にしなければならない。

・店舗部分

6.0m×6.0m+2.0m×3.0m-1.0m×2.0m=40.0㎡≦50.0㎡

原動機の出力が0.75kW以下のため適合。

・住宅部分

178.0㎡-40.0㎡=138.0㎡≦178.0㎡×1/2=89.0㎡:適合

 

根拠規定)

・法第48条第1項

・法別表第2(い)項第二号

・令第130条の3第五号

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