建築基準適合判定資格者検定 令和2年度試験過去問題(考査A)解答解説

建築基準適合判定資格者検定
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建築基準適合判定資格者の過去問解説がインターネット上に少ない! っということで、令和2年度試験過去問題(考査A)に関する問題と解答解説です。

建築物の防火避難規定の解説 2023 [ 日本建築行政会議 ]

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問題

建築:建築基準適合判定資格者検定の過去問の公表 - 国土交通省
国土交通省のウェブサイトです。政策、報道発表資料、統計情報、各種申請手続きに関する情報などを掲載しています。

 

解答解説

No.1

・選択肢1 〇 法第3条第3項第五号

・選択肢2 〇 法第87条第3項第三号

・選択肢3 〇 法第6条第1項第一号及び第三号、法第41条

・選択肢4 〇 法第65条第2項

・選択肢5 × 法第6条第1項及び令第9条第十二号により、風致地区内における建築等の規制に関する条例は、建築基準関係規定ではない。

 

No.2

・選択肢1 〇 法第68条の20第2項

・選択肢2 〇 法第77条の27第1項、法第77条の35第2項第二号

・選択肢3 × 法第6条第1~2項

・選択肢4 〇 法第85条第2~3項

・選択肢5 〇 法第7条の6第3~4項

 

No.3

・選択肢1 〇 法第10条第3項

・選択肢2 × 法第12条第7項により、住居に立ち入る場合においては、その居住者に対して承諾を得なければならない。

・選択肢3 〇 法第9条第1項、法第40条

・選択肢4 〇 法第12条第5項第二号

・選択肢5 〇 法第9条第1項及び第7項

 

No.4

・選択肢1 〇 令第25条第2項及び第4項

・選択肢2 × 令第20条の7第1項第二号及び第4~5項

・選択肢3 〇 法第28条、令第20条第2項第二号イ

・選択肢4 〇 法第29条、令第22条の2第一号イ及び第二号ロ

・選択肢5 〇 放題28条第3項及び令第20条の3第1~2項

 

No.5

・選択肢1 〇 令第83条第1~2項

・選択肢2 〇 令第82条の6第二号イ

・選択肢3 × 令第97条第3項により、建築物に近接してその建築物を風の方向に対して有効にさえぎる他の建築物等がある場合に低減できる速度圧は、低減しない場合の速度圧の数値の1/2まで。

・選択肢4 〇 令第82条の5第一号及び第三~四号

・選択肢5 〇 令第81条第1項第三号

 

No.6

・選択肢1 〇 令第36条第2項、令第68条第1項

・選択肢2 × 令第36条第2項第一号及び令第68条第4項により、保有水平耐力計算等による場合に適用する構造方法から除かれている。

・選択肢3 〇 令第36条第2項、令第65条

・選択肢4 〇 令第36条第2項、令第66条

・選択肢5 〇 令第36条第2項、令第64条第2項

 

No.7

・選択肢1 〇 令第112条第12項及び第18項第二号ロ

・選択肢2 × 法第21条第1項及び令第110条により、法第21条第1項に該当しない。

・選択肢3 〇 令第112条第1項

・選択肢4 〇 法第2条第七号の二、令第107条の2第一号

・選択肢5 〇 法第27条第2項第一号

 

No.8

・選択肢1 〇 令第122条第2~3項

・選択肢2 〇 令第118条、令第125条第2項

・選択肢3 〇 令第120条第1~2項、令第125条第1項

・選択肢4 × 令第121条第1項第五~六号及び第2項により、屋外避難階段又は特別避難階段でなければならない。

・選択肢5 〇 令第126条の6第一号

 

No.9

・選択肢1 〇 法第34条第2項、令第129条の13の2第二号

・選択肢2 〇 令第126条の3第1項第十一号

・選択肢3 〇 令第129条の10第3項第三号、令第129条の11

・選択肢4 〇 法第31条第1項

・選択肢5 × 令第129条の12第5項により、加速度は1.25m/s2を超えてはならない。

 

No.10

・選択肢1 〇 法第44条第1項第四号及び第2項、令第145条第2項第一号

・選択肢2 〇 法第42条第3項及び第6項

・選択肢3 〇 法別表第二(に)項第七~八号

・選択肢4 〇 法別表第二(ち)項第四号、令第130条の9の4第一号

・選択肢5 × 法別表第二(る)項第一号、令第116条第1項、令第130条の9第1項、令第130条の9の7により、圧縮天然ガスの貯蔵又は処理を行う場合。

 

No.11

・選択肢1 要  法別表第二(は)項第七号及び令第130条の5の4第一号により、5階以上の部分を警察署等の用途に供する場合は、許可を要する。

・選択肢2 不要 法別表第二(に)項第七~八号

・選択肢3 不要 法別表第二(へ)項第各号

・選択肢4 不要 法別表第二(ち)項第四号、令第130条の9の4第一号

・選択肢5 不要 法別表第二(る)項第一~二号、令第116条第1項、令第130条の9第1項、令第130条の9の7第二号イ

 

No.12

・選択肢1 〇 法第56条の2第3項、令第135条の12第3項第二号

・選択肢2 〇 法第56条第1項第一号及び第2項、令第2条第1項第六号イ、令第130条の12第二号

・選択肢3 × 法第56条第1項第三号及び第6項、令第135条の4第1項第一号により、敷地が北側で水面や線路敷等に接する場合は緩和されるが、公園に接する場合は緩和されない。

・選択肢4 〇 法第58条、法第91条

・選択肢5 〇 法第56条の2第1項、法別表第四(い)欄

 

No.13

・選択肢1 〇 令第2条第1項第二号

・選択肢2 〇 法第53条第3項第一号ロ

・選択肢3 〇 令第2条第1項第四号へ及び第3項第六号

・選択肢4 〇 法第52条第6項

・選択肢5 × 法第52条第1項第二号及び第2項第二号、令第135条の18により、容積率の限度は36/10である。

 

No.14

・選択肢1 〇 法第64条

・選択肢2 〇 法第62条、令第136条の2の2第一号

・選択肢3 〇 法第63条

・選択肢4 〇 法第61条、令第136条の2第五号

・選択肢5 × 法第21条、法第27条第1項第一~二号、法第61条、令第136条の2第三~四号により、令第136条の2第一~二号及び法第27条第1項第一~二号は該当しない。

 

No.15

・選択肢1 〇 法第35条、法第87条第3項、法第87条の2第1項

・選択肢2 〇 法第85条第6~7項

・選択肢3 〇 法第18条第2項

・選択肢4 × 法第9条の4により、指導及び助言をすることができるが指示はできない。

・選択肢5 〇 法第94条第3項

 

No.16

・選択肢1 〇 消防令第11条第4項

・選択肢2 × 消防令第21条第1項各号により、自動火災報知設備を設置しなくてもよい。

・選択肢3 〇 消防令第13条第1項

・選択肢4 〇 消防令第24条第3項第四号及び第5項

・選択肢5 〇 消防法第9条

 

No.17

・選択肢1 〇 建築物省エネ法第11条第1項、建築物省エネ令第4条第3項

・選択肢2 〇 建築物省エネ法第18条第一号、建築物省エネ令第7条第1項第一号

・選択肢3 〇 バリアフリー法第2条第十六号、バリアフリー法第16条第1項、バリアフリー令第4条第九号

・選択肢4 〇 バリアフリー法第2条第十七号、バリアフリー法第14条第1項、バリアフリー令第5条第七号、バリアフリー令第9条、バリアフリー令第15条第1項

・選択肢5 × バリアフリー法第17条第1項により、所管行政庁の認定を申請することができる。

 

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