建築基準適合判定資格者検定 令和元年度試験過去問題(考査B 計画2)解答解説

建築基準適合判定資格者検定
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建築基準適合判定資格者の過去問解説がインターネット上に少ない! っということで、令和元年度試験過去問題(考査B 計画2)に関する問題と解答解説です。

建築物の防火避難規定の解説 2023 [ 日本建築行政会議 ]

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問題

建築:建築基準適合判定資格者検定の過去問の公表 - 国土交通省
国土交通省のウェブサイトです。政策、報道発表資料、統計情報、各種申請手続きに関する情報などを掲載しています。

 

解答解説

No.1:用途地域内の用途制限→不適合

理由)

・異なる2以上の地域にわたるため、敷地の過半に属する地域(第二種中高層住居専用地域)の制限を受ける。

 

<共同住宅>

・(に)項のいずれにも該当せず、建築することができる。

 

<物品販売業を営む店舗>

・500㎡を超えるため(は)項には該当せず、また1,500㎡も超えるため建築することができない。

 

 

根拠規定)

・法第91条

・法第48条第4項

・法別表第2(に)項

・法別表第2(は)項

 

 

No.2:建蔽率→適合

理由)

・異なる2以上の地域にわたるため、建ぺい率は敷地面積の加重平均による。

・特定行政庁指定の角地で、準防火地域内の耐火建築物のため、建ぺい率に2/10を加算する。

 

<建築面積の限度>

(6/10+2/10)×20/30+(8/10+2/10)×10/30=260/300

1,200㎡×260/300=1,040㎡

 

<計画の建築面積>

864㎡≦1,040㎡:適合

 

 

根拠規定)

・法第53条第1項

・法第53条第2項

・法第53条第3項

・令第2条第1項第二号

 

 

No.3:容積率→適合

理由)

・幅員が12m未満のため、道路による容積率の制限を受ける。

第二種中高層住居専用地域:10m×4/10=40/10>都市計画20/10

近隣商業地域:10m×6/10=60/10>都市計画40/10

・異なる2以上の地域にわたるため、容積率は敷地面積の加重平均による。

 

<延べ面積の限度>

20/10×20/30+40/10×10/30=800/300

1,200㎡×800/300=3,200㎡

 

<計画の延べ面積>

・以下は床面積に算入しない。

EVシャフト:(9.46㎡×2)+(7.15㎡×5)=54.67㎡

共同住宅の廊下等:30.36㎡+15.20㎡+20.40㎡+(6.0㎡+28.85㎡)×4+20.40㎡=225.76㎡

・計画の延べ面積

3,352.45㎡-54.67㎡-225.76㎡=3,072.02㎡

 

 

根拠規定)

・法第52条第1項

・法第52条第2項

・法第52条第7項

・法第52条第6項

・令第135条の16

 

 

No.4:北側高さ制限→不適合

理由)

・異なる2以上の地域にわたるため、それぞれの地域ごとに制限を受ける。

・法第56条の2による条例の指定はないため、第二種中高層住居専用地域は制限をうける。

・高さの算定は、地盤面からによる。

 

<屋上階>

限度(4.0m+4.85m)×1.25+10m=21.0625m

計画 24.5m>21.0625m:不適合

 

 

根拠規定)

・法第56条第1項第三号

・法第56条第5項

・令第2条第1項第六号

 

 

No.5:道路高さ制限(北側A道路、東側B道路)→不適合

理由)

・容積率の限度が800/300≒26.66/10より、

近隣商業:適用距離20m以下、勾配1.5

第二種中高層:適用距離25m以下、勾配:1.25

・道路の反対側の境界線は、後退距離だけ外側の線とする。

・幅員の最大な道路境界線から、幅員の2倍以内かつ35m以内、及び、その他の道路の中心線から10mをこえる区域(以下、区域αとする)は、最大な道路幅員を有するものとみなす。

・屋上の階段室等 30.80㎡≦864×1/8=108㎡

よって、12mまで高さに算入しない。

・高さの算定は、路面の中心からによる。

 

<東側B道路>

近隣商業地域

・6階屋根

2.35m+10m+2.35m=14.7m≦20m:適用内

限度 14.7m×1.5=22.05m

計画 22.1m>22.05m:不適合

 

第二種中高層住居専用地域

・6階屋根

2.35m+10m+2.35m=14.7m≦25m:適用内

限度 14.7m×1.25=18.375m

計画 22.1m>18.375m:不適合

 

<北側A道路(区域α内)>

第二種中高層住居専用地域

・6階屋根

4.85m+10m+4.85m=19.7m≦25m:適用内

限度 19.7m×1.25=24.625m

計画 22.1m≦24.625m:適合

 

<北側A道路(区域α外)>

第二種中高層住居専用地域

・2階屋根

4.85m+4m+4.85m=13.7m≦25m:適用内

限度 13.7m×1.25=17.125m

計画 8.1m≦17.125m:適合

 

・屋外階段

4.85m+4m+4.85m=13.7m≦25m:適用内

限度 13.7m×1.25=17.125m

計画 16.85m≦17.125m:適合

 

 

根拠規定)

・法第56条第1項第一号

・法別表第3

・令第130条の11

・法第56条第2項

・法第56条第6項

・令第132条

・令第2条第1項第六号

 

 

No.6:隣地高さ制限→適合

理由)

・異なる2以上の地域にわたるため、それぞれの地域ごとに制限を受ける。

・屋上の階段室等:30.80㎡≦864×1/8=108㎡

よって、12mまで高さに算入しない。

・高さの算定は、地盤面からによる。

 

<第二種中高層住居専用地域>

・高さが20mを超えるため、制限を受ける。

・6階屋根

限度(1.35m+1.35m)×1.25+20m=23.375m

計画 22.1m≦23.375m:適合

 

<近隣商業地域>

・高さが31mを超えないため、制限を受けない。

 

 

根拠規定)

・法第56条第1項第二号

・法第56条第5項

・令第2条第1項第六号

 

 

No.7:防火区画(面積区画)→不適合

理由)

・計画建築物は、主要構造部が耐火構造で、1,500㎡を超えているため、面積区画しなければならない。

・物品販売業を営む店舗は、階段室1の扉が特定防火設備ではないため、区画面積は、1階と2階の床面積の合計(設備室、EVシャフト2・3を除く)となる。

781.20㎡+816.05㎡-13.80㎡-9.46㎡-9.46㎡=1,564.53㎡>1,500㎡により不適合

 

 

根拠規定)

・法第36条

・令第112条第1項

・令第112条第19項第一号

 

 

No.8:2階~6階の直通階段の数及び歩行距離(売場2、住戸4)→適合

理由)

<直通階段の数>

売場2

・物品販売業を営む店舗の床面積が1,500㎡を超えており、避難階以外の階(2階)に売場を有するため、2以上の直通階段が必要である。

→2以上の直通階段があり、適合。

 

住戸4

・共同住宅の床面積が200㎡(耐火構造)を超えるため、2以上の直通階段が必要である。

→2以上の直通階段があり、適合。

 

<歩行距離>

・計画建築物は、主要構造部が耐火構造で、居室及び地上に通ずる廊下、階段等の壁及び天井の仕上げが準不燃材料以上のため、歩行距離は10m加算され、売場2は40m以下、住戸4は60m以下としなければならない。

・重複距離は、歩行距離の1/2以下にしなければならない。

 

売場2

・歩行21.1m≦40m適合

・重複0m≦20m適合

 

住戸4

・歩行11.1m+11.9m+0.5m+2m=25.5m≦60m適合

・重複11.1m≦30m適合

 

 

根拠規定)

・法第35条

・令第117条第1項

・令第121条第1項第二号、第五号

・令第121条第2項

・令第120条第1項

・令第120条第2項

・令第121条第3項

 

 

No.9:敷地内の通路の幅員→不適合

理由)

・計画建築物は、階数が3以上で200㎡以上であることから、「屋外避難階段」及び「出口」から道等に通ずる幅員が1.5m以上の通路を設けなければならない。

・屋外避難階段からの通路幅員は1.4mであり不適合。

・出口から通路幅員は、

北側の共同住宅出入口:1.5m 適合

東側の店舗出入口:1.5m 適合

西側の非常口:1.35m 不適合

 

 

根拠規定)

・法第35条

・令第127条

・令第128条

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