プロのための主要都市建築法規取扱基準四訂版 [ 建築規定運用研究会 ] 価格:6600円 |
問題
解答解説
No.1:建築物の各部分の高さ(道路高さ制限、北側高さ制限)→不適合
理由)
<道路高さ制限>
・高さの算定は、路面の中心からによる。
・南側道路は、中心線から2m後退した位置を境界線とみなす。
南側道路
・1階屋根
限度(1.425m+4m+1.425m)×1.25=8.5625m
計画 3.8m≦8.5625m:適合
・2階屋根
限度(1.425m+4m+7.4m-0.5m)×1.25=15.40625m
計画 5.9m≦15.40625m:適合
東側道路
・2階屋根
限度(2.9m+4m+2.9m)×1.25=12.25m
計画 7.1m≦12.25m:適合
<北側高さ制限>
・高さの算定は、地盤面からによる。
・2階屋根
限度 0.4m×1.25+5m=5.5m
計画 5.9m>5.5m:不適合
根拠規定)
・法第56条第1項第一号
・法別表第3
・法第56条第2項
・法第42条第2項
・法第56条第1項第三号
・令2条第1項第六号
No.2:容積率→適合
理由)
・幅員が12m未満のため、道路による容積率の制限を受ける。
4m×4/10=16/10>都市計画6/10
・南側道路は、中心線から2m後退した位置を境界線とみなす。
・下記は延べ面積に算入しない。
1)車庫:11m×3m=33㎡≦155㎡×1/5=31㎡・・・すべて算入しない。
2)EVシャフト:2m×1.5m×2=6㎡
・床面積の限度
(14m-0.5m)×17m×6/10=137.7㎡
・計画の床面積
155㎡-31㎡-6㎡=118㎡≦137.7㎡:適合
根拠規定)
・法第42条第2項
・法第52条第1項
・法第52条第2項
・令第2条第1項第一号
・令第2条第1項第四号イ
・令第2条第3項第一号
・法第52条第6項
・令第135条の16
No.3:建蔽率→適合
理由)
・南側道路は、中心線から2m後退した位置を境界線とみなす。
・特定行政庁指定の角地のため、1/10が加算される。
・建築面積の限度
(14m-0.5m)×17m×(4/10+1/10)=114.75㎡
・計画の建築面積
11m×3m+9m×9m+(1.5m-1m)×(2m-1m)=114.5㎡≦114.75㎡:適合
根拠規定)
・法第42条第2項
・法第53条第1項
・法第53条第3項第二号
・令第2条第1項第一号
・令第2条第1項第二号
No.4:1階部分の軸組の構造(軸組の有効長さ)→適合
理由)
・地震力に対する必要長さ114.0㎡×29cm/㎡=3,306cm
・風圧力に対する必要長さ
1)張り間方向 56.9㎡×50cm/㎡=2,845cm
2)けた行方向 41.9㎡×50cm/㎡=2,095cm
・有効長さ
1)張り間方向 700cm×2+600cm×2×2=3,800cm≧3,306cm:適合
2)けた行方向 900cm×2+500cm×2×2=3,800cm≧3,306cm:適合
根拠規定)
・法第20条第1項第四号イ
・令第36条第3項
・令第46条第4項
No.5:ホルムアルデヒドに関する有効換気量→不適合
理由)
・車庫は居室に該当しないため、ホルムアルデヒドに関する換気は適用されない。
・必要換気量(387.80㎥-99.00㎥)×0.5回/h=144.4㎥/h
・有効換気量200㎥/h-80㎥/h=120㎥/h<144.4㎥/h:不適合
根拠規定)
・法第28条の2第三号
・令第20条の8第1項第一号
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