建築基準適合判定資格者検定 令和元年度試験過去問題(考査A)解答解説

建築基準適合判定資格者検定
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建築基準適合判定資格者の過去問解説がインターネット上に少ない! っということで、令和元年度試験過去問題(考査A)に関する問題と解答解説です。

建築物の防火避難規定の解説 2023 [ 日本建築行政会議 ]

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問題

建築:建築基準適合判定資格者検定の過去問の公表 - 国土交通省
国土交通省のウェブサイトです。政策、報道発表資料、統計情報、各種申請手続きに関する情報などを掲載しています。

 

解答解説

No.1

・選択肢1 × 法第53条第5項第一号及び法第53条の2第1項第一号により、当該建築物に敷地面積の最低限度は適用されない。

・選択肢2 〇 法第6条第1項、法第68条の2第1項

・選択肢3 〇 令第2条第1項第六号イ

・選択肢4 〇 法第4条第1~2項、法第97条の2第1項、令第148条第1項

・選択肢5 〇 法第23条、令第109条の7第一号

 

No.2

・選択肢1 〇 法第2条第五号及び第十四号、法第6条第1項

・選択肢2 × 法第6条第1項第一号、法第87条第1項、令第19条第1項、令第115条の3第一号、令第137条の18第三号により、病院と老人福祉施設は類似の用途ではない。

・選択肢3 〇 法第2条第一号

・選択肢4 〇 法第90条の3、令第147条の2第二~三号

・選択肢5 〇 法第6条第1項、規則第3条の2第1項第九号及び第十二号

 

No.3

・選択肢1 × 法第9条第1~2項及び第7項により、是正のための工事は通知書の交付等の手続きを経なければ命ずることはできない。

・選択肢2 〇 法第9条第1項

・選択肢3 〇 法第9条第1項及び第13項

・選択肢4 〇 法第9条第1項、法第18条第25条

・選択肢5 〇 法第9条第1項及び第12項

 

No.4

・選択肢1 〇 法第28条第3項、令第20条の3第1項第三号

・選択肢2 〇 法第28条の2第三号、令第20条の5、令20条の6

・選択肢3 〇 令第23条第1項、令第24条第1項

・選択肢4 × 法第86条の7第1項、令第20条の4、令第137条の4の2、令第137条の4の3により、増築以外の部分が石綿を飛散させるおそれのない措置を講ずること。

・選択肢5 〇 法第28条第1項、令第19条第1~3項

 

No.5

・選択肢1 × 令第82条第二号により、積雪荷重によって生ずる力は考慮する必要がない。

・選択肢2 〇 令第85条第1~2項

・選択肢3 × 令第82条の2により、層間変形角が1/120以内であることを確認すればよい。

・選択肢4 × 令第90条により、長期に生ずる力に対する曲げの許容応力度の数値は、F/1.5である。

・選択肢5 × 令第91条第1項により、軽量骨材を使用しないコンクリートの長期に生ずる力に対する丸鋼を用いた付着の許容応力度の数値は0.7N/mm2である。

 

No.6

・選択肢1 × 令第61条により、擁壁を設けなければならない。

・選択肢2 × 令第52条第4項により、組積材は芋目地ができないように組積しなければならないと規定されている。

・選択肢3 × 令第62条の4第2項により、耐力壁の長さのそれぞれの方向についての合計は、その階の床面積1m2につき、15cm以上としなければならない。

・選択肢4 × 令第62条の5第2項により、臥梁の有効幅は20cm以上で、かつ、耐力壁の水平力に対する支点間の距離の1/20以上としなければならない。

・選択肢5 〇 令第62条の6第1項

 

No.7

・選択肢1 × 令第112条第1項及び第10~11項により、防火設備であれば開口部を設けることができる。

・選択肢2 〇 法第26条、令第113条第1項第二号

・選択肢3 〇 法第27条、法別表第一、令第112条第12項

・選択肢4 〇 法第2条第六号、法第25条

・選択肢5 〇 令第112条第9項及び第13項第二号

 

No.8

・選択肢1 〇 令第120条第1~2項

・選択肢2 〇 令第119条

・選択肢3 〇 令第122条第1項、令第123条第1項第一号

・選択肢4 〇 令第126条の4第二号

・選択肢5 × 令第12条第1項第二号及び令第122条第2項により、物品販売業を営む店舗は3階建てだが、床面積の合計が1000m2のため、該当しない。

 

No.9

・選択肢1 〇 法第35条、法第86条の7第2項、令第126条の4、令第137条の13、令第137条の14第二号

・選択肢2 〇 令第116条の2第1項第二号、令第126条の2第1項、

・選択肢3 × 令第129条の2の6第2項第一号

・選択肢4 〇 令第129条の2の7第一号

・選択肢5 〇 令第126条の2第1項第一号

 

No.10

・選択肢1 〇 法第9条第2項、法第45条第1~2項

・選択肢2 〇 法第42条第1項第五号、令第144条の4第1項第一号ロ

・選択肢3 × 法第42条第1項第五号及び令第144条の4第2~3項により、国土交通大臣の承認を得なければならない。

・選択肢4 〇 法第42条第3項及び第6項

・選択肢5 〇 法第2条第二号、法第43条第3項第一号

 

No.11

・選択肢1 不要 法別表第二(い)欄第九号、令第130条の4第二号

・選択肢2 不要 法別表第二(は)欄第六号

・選択肢3 不要 法別表第二(に)欄第各号

・選択肢4 要  法別表第二(ち)欄第五号及び令第130条の5の2第一号により、3階以上の部分を日用品の販売を主たる目的とする店舗の用途に供するものは許可を受けなければ建築することができない。

・選択肢5 不要 法別表第二(を)欄第各号

 

No.12

・選択肢1 〇 法第56条第1項第二号ロ及び第7項第二号

・選択肢2 〇 法第56条第1項第三号、法第56条の2、法別表第四

・選択肢3 × 法第55条第1項及び令第2条第1項第六号ロにより、5mまでは建築物の高さに算入しない。

・選択肢4 〇 法第56条第2項及び第6項、令第2条第1項第六号イ、令第130条の12第三号、令第135条の2第1項

・選択肢5 〇 法第56条の2第4項

 

No.13

・選択肢5 〇 法第42条第2項、法第52条第2項及び第7項と第9項、令第2条第1項第一号、令第135条の18

 

No.14

・選択肢1 〇 法第63条

・選択肢2 〇 法第65条

・選択肢3 〇 法第67条第2項

・選択肢4 × 法第27条第2項第二号及び令第115条の3第四号により、3階以上の階を当該用途に供するものは耐火建築物としなければならない。

・選択肢5 〇 法第66条

 

No.15

・選択肢1 〇 法第89条第1項

・選択肢2 〇 法第85条第5項

・選択肢3 〇 法第43条、法第86条第1項

・選択肢4 × 法第65条及び法第85条の3により、法第65条は適用される。

・選択肢5 〇 法第7条第1項、法第87条第1項

 

No.16

・選択肢1 〇 消防令第11条第1~2項

・選択肢2 〇 消防令第12条第1~2項

・選択肢3 〇 消防令第23条第1項及び第3項

・選択肢4 〇 消防令第29条第1~2項

・選択肢5 × 消防令第21条第1項により、延べ面積300m2以上。

 

No.17

・選択肢1 〇 建築物省エネ法第30条第8項

・選択肢2 × 建築物省エネ法第12条第7項により、建築主事の審査機関の末日の3日前までに、適合判定通知書又はその写しを当該建築主事に提出しなければならない。

・選択肢3 〇 バリアフリー法第19条、バリフリー令第24条

・選択肢4 〇 バリアフリー法第14条第1項及び第5項、バリアフリー令第5条第二号

・選択肢5 〇 バリアフリー令第20条第1項及び第3項

 

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