建築基準適合判定資格者検定 平成28年度試験過去問題(考査B 計画2)解答解説

建築基準適合判定資格者検定
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建築基準適合判定資格者の過去問解説がインターネット上に少ない! っということで、平成28年度試験過去問題(考査B 計画2)に関する問題と解答解説です。

建築物の防火避難規定の解説 2023 [ 日本建築行政会議 ]

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問題

建築:建築基準適合判定資格者検定の過去問の公表 - 国土交通省
国土交通省のウェブサイトです。政策、報道発表資料、統計情報、各種申請手続きに関する情報などを掲載しています。

 

解答解説

No.1:建蔽率→適合

理由)

・異なる2以上の地域にわたるため、建ぺい率は敷地面積の加重平均による。

・特定行政庁指定の角地で、準防火地域内の耐火建築物のため、建ぺい率に2/10加算する。

<建築面積の限度>

(6/10+2/10)×22/42+(8/10+2/10)×20/42=376/420

3,024㎡×376/420=2,707.2㎡

<計画の建築面積>

2,291.9㎡≦2,707.2㎡:適合

 

根拠規定)

・法第53条第1項

・法第53条第2項

・法第53条第3項

・令第2条第1項第二号

 

No.2:容積率→適合

理由)

・異なる2以上の地域にわたるため、容積率は敷地面積の加重平均による。

 

<延べ面積の限度>

20/10×22/42+30/10×20/42=1,040/420

3,024.00㎡×1,040/420=7,488.00㎡

 

<計画の延べ面積>

・下記は延べ面積に算入しない。

1)EVシャフト20.44㎡+13.84㎡+11.44㎡+6.60㎡×4=72.12㎡

2)共同住宅の共用廊下等70.9㎡+37.7㎡+54.5㎡+65.55㎡×4=425.3㎡

3)車庫508.3㎡+1,025.05㎡+479.05㎡=2,012.4㎡>9,734.55㎡×1/5=1,946.91㎡

よって、1,946.91㎡算入しない。

4)防災倉庫71.50㎡≦9,734.55㎡×1/50=194.691㎡

よって、すべて算入しない。

 

9,734.55㎡-1,946.91㎡-71.50㎡-72.12㎡-425.30㎡=7,218.72㎡≦7,488.00㎡:適合

 

根拠規定)

・法第52条第1項

・法第52条第7項

・法第52条第6項

・令第135条の16

・令第2条第1項第四号

・令第2条第3項

 

No.3:道路高さ制限(南側A道路、西側B道路、北側C道路)→不適合

理由)

・容積率の限度が1,040/420≒24.7/10より、

1)近隣商業:適用距離20m以下、勾配1.5

2)第一種住居:適用距離25m以下、勾配1.25

・道路の反対側の境界線は、後退距離だけ外側の線とする。

・第一種住居地域において、幅員が12m以上の場合、前面道路の反対側から後退距離だけ外側が、幅員に後退距離の2倍を加えたものに1.25を乗じた以上の区域においては、勾配は1.5とする。

・幅員の最大な道路境界線から、幅員の2倍以内かつ35m以内、及び、その他の道路の中心線から10mをこえる区域(以下、区域αとする)は、最大な道路幅員を有するものとみなす。

・高さの算定は、路面の中心からによる。

 

南側A道路

・3階屋根

4.4m+12m+4.4m=20.8m>20m:適用外

 

西側B道路(区域α内)

<近隣商業地域>

・4階屋根

3.9m+12m+3.9m=19.8m≦20m:適用内

限度 19.8m×1.5=29.70m

計画 15m≦29.70m:適合

 

・7階屋根

3.9m+12m+10.1m=26.0m>20m:適用外

 

<第一種住居地域>

・4階屋根

3.9m+12m+3.9m=19.8m≦25m:適用内

(12m+3.9m×2)×1.25=24.75m>19.8mのため、勾配は1.25のまま。

限度 19.8m×1.25=24.75m

計画 15m≦24.75m:適合

 

・7階屋根

3.9m+12m+10.1m=26.0m>25m:適用外

 

西側B道路(区域α外)

<第一種住居地域>

・4階屋根

3.9m+6m+3.9m=13.8m

限度 13.8m×1.25=17.25m

計画 15m≦17.25m:適合

 

北側C道路(区域α外)

<第一種住居地域>

・階段室1

1.4m+6m+6.9m=14.3m≦25m適用範囲内

限度 14.3m×1.25=17.875m

計画 24m>17.875m:不適合

 

北側C道路(北側道路の中心線から10mを超える)

<第一種住居地域>

・階段室2

1.4m+12m+8.8m=22.2m≦25m適用範囲内

(12m+1.4m×2)×1.25=18.5m≦22.2mのため、勾配は1.5となる。

限度 22.2m×1.5=33.3m

計画 24m≦33.3m 適合

 

根拠規定)

・法第56条第1項第一号

・法別表第3

・令第130条の11

・法第56条第2項

・法第56条第3項、第4項

・法第56条第6項

・令第132条

・令第2条第1項第六号イ

 

No.4:隣地高さ制限→適合

理由)

・異なる2以上の地域にわたる場合、それぞれの地域ごとに制限を受ける。

・高さの算定は、地盤面からによる。

 

<第一種住居地域>

・高さ20mを超えるため、制限を受ける。

・7階屋根

限度(2.9m+2.9m)×1.25+20m=27.25m

計画 24.0m≦27.25m:適合

 

<近隣商業地域>

・高さ31mを超えないため、制限を受けない。

 

根拠規定)

・法第56条第1項第二号

・法第56条第5項

・令第2条第1項第六号

 

No.5:用途地域内の用途制限→不適合

理由)

・異なる2以上の地域にわたるため、敷地の過半に属する地域(第一種住居地域)の制限を受ける。

 

(1)附属車庫

・床面積が延べ面積(車庫を除く)を超えていないが、3階以上にあるため、建築できない。

 

(2)物品販売業を営む店舗及びサービス業を営む店舗、附属車庫

・物販店舗等は、500㎡を超え、また3階以上にもあるため、(は)項に該当しない。

・附属車庫は、3,000㎡を超えていないが3階以上にあるため、(は)項に該当しない。

・よって、計画の物販店舗等及び附属車庫は、(は)項の建築物以外で合計で3,000㎡を超えているため、建築できない。

 

(3)共同住宅及び診療所

・(ほ)項に該当せず、建築できる。

 

 

根拠規定)

・法第91条

・法第48条第5項

・法別表第2(ほ)項

・法別表第2(は)項

・法別表第2(へ)項

・令第130条の7の2

・令第130条の5の3

・令第130条の5の5

・令第130条の7の2

 

No.6:3階部分の廊下4の幅→適合

理由)

・居室の床面積が200㎡を超える階で、両側に居室がある廊下の幅は、1.6m以上としなければならない。

・廊下4は両側に居室があり、幅が2.0mのため、適合

 

 

根拠規定)

・法第35条

・令第117条第1項

・令第119条

 

No.7:防火区画(竪穴区画(自動車車庫を除く。))→不適合

理由)

・計画建築物は、主要構造部が耐火構造で、3階以上の階に居室を有しているため、竪穴区画しなければならない。

・ダクトスペースは、耐火構造の壁で区画されており、適合。

・階段室1、2、4及びEVシャフト1、2、3は、耐火構造の床、壁又は令第112条第19項第二号の特定防火設備で区画されており、適合。

・階段室3は、3階部分で廊下4との区画において、準耐火構造の壁又は令第112条第19項第二号の防火設備が設けられていないため、不適合。

 

 

根拠規定)

・法第36条

・令第112条第11項

・令第112条第19項第二号

 

No.8:共同住宅部分の内装制限(管理室及び自動車車庫を除く)→適合

理由)

・計画建築物は、耐火建築物で共同住宅の部分が3階以上で300㎡以上あるため、特殊建築物による内装制限を受ける。

・住戸は、200㎡以内ごとに耐火構造の床、壁及び防火設備で区画されているため、適用除外。

・集会室、エントランスホール、共用廊下1・2、階段室1・2は、壁及び天井の仕上げが準不燃材料又は不燃材料のため、適合。

・計画建築物は、階数が3以上で500㎡を超えるため、規模による内装制限を受ける。

→共同住宅の部分が31m以下のため、適用除外。

 

 

根拠規定)

・法第35条の2

・令第128条の4第1項

・令第128条の5第1項

・令第128条の4第2項

・令第128条の5第4項

 

No.9:排煙設備の設置(店舗用倉庫1、事務室、住戸)→不適合

理由)

・計画建築物は、物品販売業を営む店舗及び共同住宅の用途に供する特殊建築物で、500㎡を超えているため、排煙設備を設けなければならない。

 

(1)店舗用倉庫1

・高さが31m以下で、壁及び天井の仕上げが準不燃材料で造られ、開口部が特定防火設備のため、適用除外。

 

(2)事務室

・令第112条第19項第一号に規定する防火設備によって区画されてなく、また、内装の仕上げが不燃材料でないため、適用除外されない。

→排煙設備が設置されておらず、不適合。

 

(3)住戸

・200㎡以内で耐火構造の床、壁及び防火設備で区画されているため、適用除外。

 

 

根拠規定)

・法第35条

・令第126条の2

・平成12年告示第1436号

・令第126条の3第1項

 

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