建築基準適合判定資格者検定 平成28年度試験過去問題(考査A)解答解説

建築基準適合判定資格者検定
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建築基準適合判定資格者の過去問解説がインターネット上に少ない! っということで、平成28年度試験過去問題(考査A)に関する問題と解答解説です。

建築物の防火避難規定の解説 2023 [ 日本建築行政会議 ]

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問題

建築:建築基準適合判定資格者検定の過去問の公表 - 国土交通省
国土交通省のウェブサイトです。政策、報道発表資料、統計情報、各種申請手続きに関する情報などを掲載しています。

 

解答解説

No.1

・選択肢1 × 法第85条の2により、法第65条は適用される。

・選択肢2 〇 令第2条第1項第一号

・選択肢3 〇 法第8条第2項

・選択肢4 〇 法第3条第3項第一号

・選択肢5 〇 法第56条第6項、令第135条の3第1項第二号

 

No.2

・選択肢1 〇 法第6条の3第1項、法第18条の2第1項及び第3~4項

・選択肢2 × 令第137条の18ただし書きが適用され、確認済証の交付を受けなければならない。

・選択肢3 〇 法第6条の2第5項、規則第3条の5第1項

・選択肢4 〇 法第85条第5項、法第6条の2第1項

・選択肢5 〇 法第7条の3第1項第一号及び第6項、令第11条、令第12条

 

No.3

・選択肢1 × 法第9条第7項により、建築主事ではなく特定行政庁。

・選択肢2 〇 法第10条第3項、法第12条第7項

・選択肢3 〇 法第15条第1項

・選択肢4 〇 法第12条第5項第三号

・選択肢5 〇 法第15条の2第1項

 

No.4

・選択肢1 × 法第28条の2第一号及び令第20条の4により、石綿である。

・選択肢2 × 令第22条第一号により、床下をコンクリートやたたきその他これらに類する材料で覆う場合は、この限りでない。

・選択肢3 〇 法第20条の2第一号ロ(2)

・選択肢4 × 令第21条第1項により、2.1m以上である。

・選択肢5 × 令第114条第1項により、共同住宅の各住戸の界壁は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。

 

No.5

・選択肢1 〇 令第42条第2項

・選択肢2 × 令第43条第1項により、柱の小径は、横架材の相互間の垂直距離に対して、同項表に掲げる割合以上のものであればよい。

・選択肢3 〇 令第44条

・選択肢4 〇 令第44条第4項表1(4)(5)

・選択肢5 〇 令第46条第4項表2

 

No.6

・選択肢1 × 令第87条第1項により、風圧力は風速から求められた速度圧に風力係数を乗じて計算しなければならない。

・選択肢2 × 令第92条の2第1項により、一面せん断は二面せん断の1/2倍となる。

・選択肢3 × 令第88条第4項により、水平震度は地震地域係数Zの0.05倍となる。

・選択肢4 × 令第85条第3項により、実況に応じて計算した数値が3900N/m2未満の場合においても、3900Nとしなければならない。

・選択肢5 〇 令第86条第4項

 

No.7

・選択肢1 〇 令第112条第9項第一号

・選択肢2 〇 令第112条第9項及び第14項

・選択肢3 〇 法第26条第一号

・選択肢4 × 令第108条第一号により、建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合である。

・選択肢5 〇 法第61条第一号

 

No.8

・選択肢1 〇 令第124条第1項第一号

・選択肢2 〇 令第120条第4項

・選択肢3 〇 令第123条第2項第一号

・選択肢4 × 令第121条第1項第五号及び第六号に該当しない。

・選択肢5 〇 令第128条

 

No.9

・選択肢1 〇 令第114条第1項、令第129条の2の5第1項

・選択肢2 〇 法第34条第2項、法第86条の7第1項、令第137条の6第一号

・選択肢3 〇 令第129条の7第四号、令第129条の11

・選択肢4 × 令第129条の2の5第1項第六号により、換気の設備の風道は、屋外に面する部分は不燃材料で造らなくてもよい。

・選択肢5 〇 令第126条の3第1項第四号

 

No.10

・選択肢1 〇 法第42条第1項第三号

・選択肢2 〇 令第144条の4第2~3項

・選択肢3 〇 法第43条第1項、規則第10条の2の2

・選択肢4 〇 法第43条第2項

・選択肢5 × 法第85条第5項により、建築審査会の同意は不要。

 

No.11

・選択肢1 不要 法第48条第11項、法別表第2(る)項

・選択肢2 不要 法第48条第9項、法別表第2(り)、令第130条の9第1項

・選択肢3 不要 法第48条第7項、法別表第2(と)

・選択肢4 不要 法第48条第3項、法別表第2(は)

・選択肢5 要  法第48条第1項、法別表第2(い)

 

No.12

・選択肢1 〇 令第135条の2第1項

・選択肢2 〇 令第135条の12第1項第一号

・選択肢3 〇 法第56条第1項第三号

・選択肢4 × 令第135条の4第1項第一号により、公園による緩和はない。

・選択肢5 〇 令2条第1項第六号

 

No.13

・選択肢1 〇 法第52条第9項、令第135条の18

・選択肢2 〇 法第53条第5項第一号、法第53条の2第1項第一号

・選択肢3 × 法第60条第3項により、法第52条の規定は適用しない。

・選択肢4 〇 法第53条第1項第一号及び第3項第一号と第6項

・選択肢5 〇 法第52条第5項、令第135条の15第一号

 

No.14

・選択肢1 × 法第61条により、階数が3のため耐火建築物としなければならない。

・選択肢2 〇 法第66条

・選択肢3 〇 法第67条第1項

・選択肢4 〇 法第24条第一号

・選択肢5 〇 法第64条、令第136条の2の3

 

No.15

・選択肢1 〇 法第91条

・選択肢2 × 法第85条第2項により、法第28条第1項は適用除外とはならない。

・選択肢3 〇 法第87条第3項第三号、令第137条の19第2項第三号

・選択肢4 〇 法第87条第1項

・選択肢5 〇 法第94条第1項

 

No.16

・選択肢1 〇 消防法第8条の2第1項、消防法第8条の3第1項、消防令第4条の3第3項

・選択肢2 〇 消防令第21条第1項第四号、消防令第9条

・選択肢3 × 消防法第17条の3の2、別表第一(3)項ロ、消防令第10条第1項第二号、消防令第35条第1項第二号により、延べ面積300m2以上が対象。

・選択肢4 〇 消防令第12条第1項第三号、別表第一(5)項イ

・選択肢5 〇 消防令第13条第1項

 

No.17

・選択肢1 〇 バリアフリー法第23条第1項

・選択肢2 〇 バリアフリー法第19条、バリアフリー法施行令第24条

・選択肢3 × バリアフリー令第22条第二号により、道等から増築等の部分にある利用居室までの経路も移動等円滑化基準に適合させる必要がある。

・選択肢4 〇 バリアフリー法第16条第1項

・選択肢5 〇 バリアフリー法第38条第4項

 

 

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