建築基準適合判定資格者検定 令和4年度試験過去問題(考査B 計画3)解答解説

建築基準適合判定資格者検定
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建築基準適合判定資格者の過去問解説がインターネット上に少ない! っということで、令和4年度試験過去問題(考査B 計画3)に関する問題と解答解説です。

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建築基準適合判定資格者 検定対策
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問題

建築:建築基準適合判定資格者検定の過去問の公表 - 国土交通省
国土交通省のウェブサイトです。政策、報道発表資料、統計情報、各種申請手続きに関する情報などを掲載しています。

 

解答解説

No.1:設計用一次固有周期Tの数値→適合

理由)

・昭和55年告示第1793号第2より、T=h(0.02+0.01α)

・「計画の概要」より、h=20.4m、αはRC造のため0となる。

・T=20.4×0.02=0.408秒

 

よって、表AのTは適切である。

 

 

No.2:Rtの数値→不適合

理由)

・昭和55年告示第1793号第2より、RtはTとTcから求まる。

・「計画の概要」より、第二種地盤であるためTc=0.6である。

T(0.408)<Tc(0.6)の場合、Rt=1.0

 

よって、表AのRtは不適切である。

 

 

No.3:地震力Qiの数値→不適合

理由)

・令第88条第1項より、Qi=ΣWi・Z・Rt・Ai・Co

・各階のΣWiは次のとおり。

6階:800

5階:800+1700=2,500

4階:2,500+2,550=5,050

3階:5,050+2,700=7,750

2階:7,750+2,850=10,600

1階:10,600+3,000=13,600

・「計画の概要」より、Zは1.0、Coは0.2、「構造計算書」より、Aiは正しいものとして所与されている。Rtは前述より1.0である。

・各階のQiは次のとおり。

6階:800×1.0×1.0×2.490×0.2=398.40

5階:2,500×1.0×1.0×1.789×0.2=894.50

4階:5,050×1.0×1.0×1.466×0.2=1,480.56

3階:7,750×1.0×1.0×1.274×0.2=1,974.70

2階:10,600×1.0×1.0×1.126×0.2=2,387.12

1階:13,600×1.0×1.0×1.000×0.2=2,720.00

 

よって、表BのQiはすべての階で不適切である。

 

 

No.4:層間変形角の数値→不適合

理由)

・令第82条の2より、層間変形角は「水平方向の層間変位」の「階の高さ」に対する割合と定義されている。

・「構造計算書」より、「最大の層間変位」は正しいものとして所与されている。

・階の高さは、床版上面から上階の床版上面までの鉛直距離とし、図4(注2)で示されている。

・各階の層間変形角は次のとおり。

6階:0.29/3,200=1/11,034

5階:0.33/3,200=1/9,697

4階:0.34/3,300=1/9,706

3階:0.33/3,300=1/10,000

2階:0.30/3,400=1/11,333

1階:0.29/3,500=1/12,069

 

よって、表Aにおける1階、3階、5階が不適切である。

 

 

No.5:剛性率Rsの数値→適合

理由)

・令第82条の6第二号イより、

Rs=rs(層間変形角の逆数)/ (rsの相加平均)

・「構造計算書」より、「剛性率を計算する場合の層間変位」「剛性率を計算する場合の層間変形角」は正しいものとして所与されている。

・各階のrsは次のとおり。

6階:15,790

5階:13,384

4階:13,488

3階:13,167

2階:14,592

1階:14,718

・ (15,790+13,894+13,488+13,167+14,592+14,718)/6=14,275

・各階のRsは次のとおり。

6階:15,790/14,275=1.106

5階:13,894/14,275=0.973

4階:13,488/14,275=0.945

3階:13,167/14,275=0.922

2階:14,592/14,275=1.022

1階:14,718/14,275=1.031

 

よって、表BのRsは適切である。

 

 

No.6:「剛性率」に関する判定→適合

理由)

・令第82条の6第二号イより、剛性率は6/10以上にしなければならない。

・前述より、各階とも6/10以上であることから適合している。

 

 

No.7:偏心距離e及び偏心率Reの数値→不適合

理由)

・令第82条の6第二号ロより、Re=e/re

・「構造計算書」より、「重心位置」「剛心位置」「re」は正しいものとして所与されている。

・偏心距離eは、重心位置と剛心位置の距離の差である。

・各階のeは次のとおり。

6階:4,140-3,986=154

5階:7,177-6,095=1,082

4階:10,652-8,655=1,997

3階:11,118-9,662=1,456

2階:11,101-10,176=925

1階:10,788-10,474=314

よって、表Cのeは3階、4階、5階が不適切である。

・各階のReは次のとおり。

6階:154/4,289=0.036

5階:1,082/6,493=0.167

4階:1,997/8,581=0.233

3階:1,456/8,595=0.169

2階:925/8,561=0.108

1階:314/8,569=0.037

よって、表CのReは3階、4階、5階が不適切である。

 

 

No.8:偏心率に関する判定→不適合

理由)

・令第82条の6第二号ロの規定により、各階のReが15/100を超えないことを確認する必要がある。

・前述の計算において、3階、4階、5階のReが15/100を超えていることから、不適合である。

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