建築基準適合判定資格者検定 令和4年度試験過去問題(考査A)解答解説

建築基準適合判定資格者検定
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建築基準適合判定資格者の過去問解説がインターネット上に少ない! っということで、令和4年度試験過去問題(考査A)に関する問題と解答解説です。

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問題

建築:建築基準適合判定資格者検定の過去問の公表 - 国土交通省
国土交通省のウェブサイトです。政策、報道発表資料、統計情報、各種申請手続きに関する情報などを掲載しています。

 

解答解説

No.1

・選択肢1 × 法第6条の4第1項、法第7条の5、法第12条第5項第一号

・選択肢2 〇 令第128条の3第6項

・選択肢3 〇 法第2条第五号及び第十五号

・選択肢4 〇 法第3条第3項第一号

・選択肢5 〇 法第6条第1項

 

No.2

・選択肢1 〇 法第6条第1項、規則第3条の2第1項第十五号

・選択肢2 〇 法第12条第1項及び第3項、令第16条第3項第一号、令第129条の3第1項第一号

・選択肢3 〇 法第87条第1項、令第19条第1項、令第137条の18第三号

・選択肢4 × 法第6条第1項第四号、法第7条の6第1項により、検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限の規定は受けない。

・選択肢5 〇 法第6条第1項第一号、法第87条第1項

 

No.3

・選択肢1 〇 法第9条第1項及び第13項

・選択肢2 〇 法第18条第25項

・選択肢3 〇 法第77条の31第2項

・選択肢4 × 法第11条第1項により、当該建築物の所在地の市町村の議会の同意が必要。

・選択肢5 〇 法第12条第7項、法第13条第1項

 

No.4

・選択肢1 × 令第22条

・選択肢2 〇 令第19条第3項

・選択肢3 〇 令第20条の2第一号、令第129条の2の5第1項第二号

・選択肢4 〇 令第25条第1~2項及び第4項

・選択肢5 〇 令第21条第1~2項

 

No.5

・選択肢1 × 令第82条の2により、標準せん断力係数Coは、0.2以上と定められている。

・選択肢2 × 令第88条第4項により、木造建築物の地上部分の地震力を計算する場合の標準せん断力係数を0.3とするよう定められている。

・選択肢3 〇 令第88条第1項

・選択肢4 × 令第82条の5第三号及び第五号により、建築物の各階に作用する地震力が保有水平耐力を超えないことを確かめるときの地震力は、安全限界固有周期に応じて計算した当該階以上の各階に水平方向に生ずる力の総和として計算することと定められている。

・選択肢5 × 令第82条の5により、限界耐力計算において定めはない。

 

No.6

・選択肢1 〇 令第74条第1項第一号

・選択肢2 〇 令第78条の2第1項第一号

・選択肢3 〇 令第36条第2項第一号、令第73条第1項

・選択肢4 〇 令第77条第一号、令第79条の4

・選択肢5 × 令第36条第2項第一号、令第77条第六号、令第79条の4により、保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合は規定の適用を受けない。

 

No.7

・選択肢1 〇 法第2条第七号、令第107条、平成12年建設省告示第1399号

・選択肢2 〇 令第114条第1項、令第112条第4項第一号、平成28年国土交通省告示第694号

・選択肢3 × 法第27条第1項、令第110条の3により、火炎を出さないものであること。

・選択肢4 〇 令第112条第18項、令和2年国土交通省告示第250号

・選択肢5 〇 法第61条、令第136条の2、令和元年国土交通省告示第194号

 

No.8

・選択肢1 〇 法別表第一(い)欄(二)項、令第123条第3項第十二号

・選択肢2 〇 法別表第一(い)欄(四)項、令第115条の3第三号、令第120条第1~2項、令第125条第1項

・選択肢3 〇 令第121条第1~2項

・選択肢4 × 令第121条第1項第二号、令第125条第3項

・選択肢5 〇 令第128条

 

No.9

・選択肢1 〇 令第116条の2第1項第二号、令第126条の2第1項第一号

・選択肢2 〇 令第126条の4、令第129条の2第1項

・選択肢3 〇 令第129条の10第3項第一号

・選択肢4 〇 令第129条の7第三号

・選択肢5 × 法第28条第3項、令第20条の3

 

No.10

・選択肢1 〇 法第42条第2項及び第6項

・選択肢2 〇 法第46条第1項、法第47条

・選択肢3 〇 法第43条第2項第二号、規則第10条の3第4項第三号

・選択肢4 〇 法第42条第1項第五号、令第144条の4第1項第一号

・選択肢5 × 法第44条第1項第四号及び第2項、令第145条第2項により、建築物は道路内に建築してはならない。ただし、高架の道路の路面下に設けられる建築物で、あらかじめ建築審査会の同意を得て、特定行政庁が許可したものは建築することができる。

 

No.11

・選択肢1 不要 法別表第二(い)項第九号、令第130条の4第二号

・選択肢2 不要 法別表第二(は)項第七号、令第130条の5の4第一号

・選択肢3 不要 法別表第二(へ)項及び(ほ)項第二号、令第130条の7の3

・選択肢4 不要 法別表第二(ち)項第五号、令第130条の5の2第二号

・選択肢5 要  法別表第二(わ)項第七号、令第130条の6の2

 

No.12

・選択肢1 〇 法第56条第6項、令第135条の2第1項

・選択肢2 × 法第56条第1項第三号、法第56条の2第1項により、北側高さ制限を適用しないのは、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内である。

・選択肢3 〇 法第58条、令第2条第1項第六号

・選択肢4 〇 法第56条第7項第二号

・選択肢5 〇 法第56条の2第3項、令第135条の12第3項

 

No.13

・選択肢3 〇 法第52条第3項、法第52条第6項、令第2条第1項第四号

 

No.14

・選択肢1 〇 法第61条、令第136条の

・選択肢2 × 法第61条、令第136条の2第三~四号

・選択肢3 〇 法第61条、令第136条の2第三号

・選択肢4 〇 法第65条第1項

・選択肢5 〇 法第2条第八号、法第61条、令第108条、令第136条の2

 

No.15

・選択肢1 〇 法第86条第6項

・選択肢2 〇 法第85条の2

・選択肢3 × 法第94条第1~2項により、建築審査会は当該審査請求がされた日から1月以内に、裁決をしなければならない。

・選択肢4 〇 法第90条の2第1項

・選択肢5 〇 法第85条第5項

 

No.16

・選択肢1 × 消防令第12条第1項第十二号により、11階以上の階に原則としてスプリンクラー設備を設ける。

・選択肢2 〇 消防令第23条第1項第二号及び第3項

・選択肢3 〇 消防令第21条第1項第三号

・選択肢4 〇 消防令第10条第1項第一号

・選択肢5 〇 消防法第8条の2、消防法第8条の3、消防令第4条の3第3~4項

 

No.17

・選択肢1 〇 建築物省エネ法第35条第8項

・選択肢2 〇 建築物省エネ法第31条、建築物省エネ令第13条第一号

・選択肢3 〇 バリアフリ―法第2条第十八号及び第二十号、バリアフリー法第16条第2項

・選択肢4 × バリアフリー法第2条第十九号、バリアフリー法第14号、バリアフリー令第5条第六号、バリアフリー令第22条により、道等から用途の変更をする部分にある利用居室までの経路を、建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。

・選択肢5 〇 バリアフリー法第2条第十九号、バリアフリー法第14条、バリアフリー令第5条第十八号、バリアフリー法第9条

 

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