都市計画決定そして都市計画としての市街地再開発事業

再開発事業とは
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都市計画ってなに?

再開発事業に関係あるの??

再開発事業と都市計画は切り離すことができない関係にあります。

法律の内容を踏まえて説明します。

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市街地再開発事業の流れ
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市街地再開発事業とは

都市計画法上、市街地再開発事業は、土地区画整理事業や新住宅市街地開発事業等と並んで、市街地再開発事業の1つとして位置づけられている。市街地開発事業については、その種類及び名称や施行区域を都市計画で定めることになっており、この都市計画で定められた施行区域内において行われる市街地再開発事業は都市計画事業として行われる。

また、市街地再開発事業は、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るものであるため、高度利用地区、都市再生特別地区、特定用途誘導地区、特定地区計画(地区計画、防災街区整備計画、沿道地区計画)等の区域内での施行が原則とされている。

施行主体が市街地再開発組合、再開発会社、地方公共団体、都市再生機構及び地方住宅供給公社である場合は、市街地再開発事業の施行区域内において市街地再開発事業を施行するので、全て都市計画事業として施行する。ただし、個人施行者は、高度利用地区内、都市再生特別地区内、特定用途誘導地区内、特定地区計画等区域内であれば市街地再開発事業の施行区域内でなくても事業を施行できるので都市計画事業とならない場合もある。

市街地再開発事業が、一部の個人施行を除いてすべて都市計画事業として施行されるのは、都市機能の更新や都市防災等にとって重要な役割を果たす公共性の高い事業であり、強力に推進する必要があること、そのために民間の建築活動を計画的な再開発に誘導していく必要があること及び計画の水準と都市計画の中で保証して実現に向けて強制力を与える必要があること等のためである。

 

都市計画決定の内容

都市計画事業として実施される市街地再開発事業については、位置、区域、建物の概要など次のような事業の基本的な枠組みが都市計画として定められることになっている。

1)種類と名称:法律に基づいて行われる市街地再開発事業であることを明らかにする。

2)施行区域と面積:事業を行う土地の区域がどこであり、その面積がどのくらいであるかを明らかにする。

3)公共施設の配置と規模:道路、公園、下水道などの公共施設を事業によってどのように整備するかを明らかにする。

4)建築物の整備:事業によって建築されることとなる建築物の規模(容積率等)や用途を明らかにする。

5)建築敷地の整備:それぞれの街区ごとの敷地の面積と駐車場や空地などの敷地の整備方針を明らかにする。

6)住宅建設の目標:住宅不足が著しい三大都市圏などで事業を行う場合に必要とされる項目で、事業によって建設される住宅の戸数と面積を明らかにする。

 

都市計画による制限

市街地再開発事業に関する都市計画が決まると、施行区域の中で建築物を建築したり、土地を譲渡したりすることに対して、次のような制限がかかる。

1)市街地再開発事業以外の行為で建築物を建築する場合は、原則として知事の許可が必要になる。

2)土地を他人に売る場合には、あらかじめ知事に届け出ることが必要になる。

制限の背景は、事業を実施するにあたって障害となることが予想される行為をあらかじめ防止しておくこと、土地の投機的な売買をふせぐことなどによって、将来の事業が円滑に行われるようにすること。

 

都市計画決定の手続き

以下は手続きの標準的フローを示します。

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