組合が設立されたら何をするの?
組合設立認可とあわせて説明します。
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組合設立認可と公告
知事は市町村長の意見を聞いたうえで認可基準と照らして妥当であると判断した場合に組合設立を認可し、その公告をする。
認可の基準は次の通りである。
1)申請手続きが法令に違反していないこと。
2)定款又は事業計画若しくは事業基本方針の決定手続き又は内容が法令に違反していないこと。
3)事業計画又は事業基本方針の内容が当該事業に関する都市計画に適合し、又は事業施行期間が適切であること。
4)当該事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。
1)~3)に関しては手続き等に関することだが、4)に関しては、事業推進の根幹をなす内容となっている。そのため、所管都道府県知事とどのような視点で4)を見極めるかを十分協議した上で、どのように示すかを検討する必要がある。
市街地再開発組合は法人格を有しているが、一般の民法上の法人とは異なり組合設立の登記は必要なく、組合設立認可の公告がされれば第三者に対抗することができる。
組合が成立していよいよ事業が着手されるが、知事及び組合は広くこのことを周知徹底させなければならない。その方法として、知事が行う手続きが公告にあたる。
認可公告がなされた後は、施行地区内において建築行為を行おうとするときは、知事の許可が必要となる。
組合員の資格
組合設立認可以降は、事業が行われる施行地区内の宅地に所有権又は借地権を持つ人のすべてが組合員となる。そのため、組合の設立に反対した人や事業そのものに反対している人も自動的に組合員になる。また、組合が設立されたことで、組合定款も効力を発揮することから、参加組合員も定款に位置づけることが可能となる。
宅地や借地権が共有である場合は、共有者は全体で1人の組合員とみなされることから、代表者を1人選任して組合に通知しておく必要がある。
宅地の所有者や借地権者が変わった場合には、前組合員が有していた権利や義務は新組合員に引き継がれる。
借家権を持っている人は建物の使用についての権利者ではあるが、建物を取壊したり建て直す権限はないことから、法律上の組合員にはなれない。
組合の運営
組合が設立されると、認可があった日から30日以内に、組合の役員を選ぶ総会を開催する必要がある。役員としては、理事3人以上と監事2人以上が組合員のうちから選任することになる。
理事長は理事の中から理事の互選により決められ、理事長の氏名と住所は都道府県知事に届け出て公告される。
組合の業務のうち定款で定められていたことについては、理事の過半数で決定する。
組合の総会はすべての組合員で構成され、総組合員の半数以上の出席で議事が成立する。
議事は通常、出席者の議決権の過半数で決められるが、法律に定めがある重要な内容については、2/3以上の議決が必要になる。
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