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建築設備関係法令集 令和6年版 [ 国土交通省住宅局建築指導課 ] 価格:4400円 |
令和5年度試験の概要
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
第一次試験 | 2726人 | 818人 | 30.0% |
第二次試験 | 1299人 | 632人 | 48.7% |
総合 | 3302人 | 632人 | 19.1% |
建築設備士の過去問解説がインターネット上に少ない! っということで、令和5年度試験過去問題(学科ー法規)に関する解答解説です。 過去問題は試験元で確認してください。
問題
解答解説
No.1:正解3 患者の収容施設のない診療所は該当しない。
No.2:正解3 1室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さによる。
No.3:正解2 用途を変更して特殊建築物のいずれかとする場合は、確認済証の交付を受ける必要がある。
No.4:正解3 蹴上23cm以下で踏面15cm以上としなければならない。
No.5:正解2 居室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは難燃材料とすることができる。
No.6:正解3 演芸場で客席が避難階以外の階にある場合には、床面積にかかわらず、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設置。
No.7:正解2 内装の仕上げ部分の面積に0.2を乗じて得た面積が、当該居室の床面積を超えてはならない。
No.8:正解4 水平距離は、25cm以下としなければならない。
No.9:正解1 延べ面積に基づいて算定される。
No.10:正解2 他の電気回路に接続しないものとし、その途中に一般の者が容易に電源を遮断することのできる開閉器を設けないこととしなければならない。
No.11:正解4 避難階又はその直上階若しくは直下階の乗降ロビー及び中央管理室において行うことができるものとしなければならない。
No.12:正解4 水平面照度で2lx以上を確保することができるものとしなければならない。
No.13:正解1 登録を受けた都道府県以外の区域において、設計等を業としておこなうことができなという規定はない。
No.14:正解1 延べ面積が2000m2なので、屋内消火栓設備を設置する必要はない。
No.15:正解3 平屋以外の物品販売業を営む店舗で、所定の部分の床面積の合計が3000m2以上のものにはスプリンクラー設備を設置しなければならない。
No.16:正解4 使用の開始の後に遅滞なくその旨を主務大臣に届け出なければならない。
No.17:正解4 措置を講じなければならない電動機の出力は、0.2kWを超える場合。
No.18:正解1 「市町村」ではなく、「都道府県」が努める。
法規については、分厚い法令集を開いて答えを探すことになるので、苦手意識がある人もいると思います。 一方で、法規は出題数が18問と少ないため、建築設備士として知っているべきジャンルのみに出題が限られているように感じます。そのため、出題範囲がかなり限定的であることから、繰り返し解くことで満点が狙える科目といえます。
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