
このページは現役の建築基準適合判定資格者が作成しています。

建築基準適合判定資格者の過去問解説がインターネット上に少ない! っということで、平成27年度試験過去問題(考査A)に関する問題と解答解説です。
![]() |
プロのための主要都市建築法規取扱基準四訂版 [ 建築規定運用研究会 ] 価格:6600円 |
問題
解答解説
No.1
・選択肢1 〇 令第138条第2項第二号、法第88条第1項、法第12条第3項
・選択肢2 〇 法第2条第十二号
・選択肢3 〇 法第3条第2項
・選択肢4 〇 法第6条第1項、令第9条第六号
・選択肢5 × 法第37条により、国土交通大臣の指定する日本工業規格又は日本農林規格に適合するものも該当する。
No.2
・選択肢1 〇 法第6条第1項、規則第3条の2第1項第三号
・選択肢2 × 法第85条第5項により、法第6条及び法第6条の2の規定も適用されるため、確認済証の交付を受けなければならない。
・選択肢3 〇 法第7条の6第1項、法第6条第1項第一~三号
・選択肢4 〇 法第87条第3項第二号、法第35条の2、令第137条の18第1項、令第19条第1項
・選択肢5 〇 法第6条第1項、法第2条第五号及び第十五号
No.3
・選択肢1 〇 法第10条第3項及び第4項、法第9条第12項
・選択肢2 〇 法第9条第1項及び第5項
・選択肢3 〇 法第9条の3第1項
・選択肢4 〇 法第12条第6項
・選択肢5 × 法第9条第1項及び第7項、法第9条の2により、建築監視員は、違反を是正する工事を命ずることはできない。
No.4
・選択肢1 〇 令第25条第3項
・選択肢2 〇 法第34条第2項、令第126条の3第1項
・選択肢3 〇 法第20条第2項
・選択肢4 × 法第29条、令第22条の2第一号により、同号イ及びロやハのいずれかでよい。
・選択肢5 〇 法第30条、令第22条の3
No.5
・選択肢1 × 令第36条第2項第一号により、保有水平耐力計算により安全性を確かめる場合でも適用される。
・選択肢2 〇 令第36条第2項第一号、令第77条第一号
・選択肢3 × 令第36条第2項第一号により、保有水平耐力計算により安全性を確かめる場合は適用されない。
・選択肢4 × 令第36条第2項第一号により、保有水平耐力計算により安全性を確かめる場合は適用されない。
・選択肢5 × 令第36条第2項第一号により、保有水平耐力計算により安全性を確かめる場合は適用されない。
No.6
・選択肢1 × 令第82条第二号
・選択肢2 × 令第82条の5第三号
・選択肢3 × 令第82条の2により、1/150以内ではなく1/120以内。
・選択肢4 〇 令第85条第1~2項
・選択肢5 × 令第93条により、短期許容応力度は300kN/m2ではなく200kN/m2とすることができる。
No.7
・選択肢1 × 法第21条第1項により、法第2条第九号の二イに掲げる基準に適合するものとしなければならない。
・選択肢2 〇 令第112条第1項
・選択肢3 〇 法第26条第二号イ
・選択肢4 〇 令第112条第15項
・選択肢5 〇 令第114条第2項
No.8
・選択肢1 × 令第121条第1~2項により、2階の売り場面積が400m2を超えているので、2以上の直通階段が必要となる。
・選択肢2 〇 法第62条、令第112条第2~4項
・選択肢3 〇 令第123条第3項、法別表第一(い)欄(二)項
・選択肢4 〇 令第126条の6第二号
・選択肢5 〇 令第125条第1項
No.9
・選択肢1 〇 令第129条の12第1項第四号
・選択肢2 〇 令第129条の2の7第一号
・選択肢3 〇 令第129条の5第2項
・選択肢4 〇 令第126条の2第1項、令第116条の2第1項
・選択肢5 × 令第20条の3第2項に適合する換気設備を設けなければならない。
No.10
・選択肢1 〇 法第42条第1項第五号、令第144条の4第1項第四号
・選択肢2 × 法第43条第2項により、特定行政庁ではなく地方公共団体が条例で必要な制限を付加することができる。
・選択肢3 〇 法第42条第1項第四号
・選択肢4 〇 法第44条第1~2項、令第145条第2項
・選択肢5 〇 法第45条第1~2項、法第9条第2項
No.11
・選択肢1 不要 法別表第2(ろ)項第二~三号、令第130条の5第一号、令第130条の5の2第二号
・選択肢2 不要 法別表第2(に)項第一号、(へ)項第四号
・選択肢3 要 法別表第2(ほ)項第一号、(へ)項第五号により、倉庫業を営む倉庫は許可が必要。
・選択肢4 不要 法別表第2(ち)項第一号、(り)項第四号、令第130条の9第1項
・選択肢5 不要 法別表第2(を)項第一号、(る)項第七号
No.12
・選択肢1 〇 法第56条第1項第二号及び第7項第二号
・選択肢2 〇 法第56条の2第2項
・選択肢3 〇 法第33条、令第2条第1項
・選択肢4 〇 法第56条第6項、令第135条の3第1項
・選択肢5 × 法第56条の2第5項、令第135条の13
No.13
・選択肢3 〇 法第52条第9項、令第135条の18、法第52条第2項及び第7項
No.14
・選択肢1 〇 法第66条
・選択肢2 〇 法第65条
・選択肢3 〇 法第61条第一号
・選択肢4 × 法第61条により、主要構造部が準不燃材料で造られたものは法第61条第二号のただし書きには該当しない。
・選択肢5 〇 法第62条第1項
No.15
・選択肢1 〇 法第87条第1項
・選択肢2 〇 法第88条第1項、令第138条第1項第二号
・選択肢3 × 法第86条第1項及び第9項により、認定の公告により効力を生じる。
・選択肢4 〇 法第85条第2項、法第6条第1項第三号
・選択肢5 〇 法第92条、令第2条第2項
No.16
・選択肢1 × 消防令第11条第1項第二号及び第2項により、3倍の数値とする。
・選択肢2 〇 消防令第21条第1項第三号、別表第一(三)項ロ、消防令第8条
・選択肢3 〇 消防法第9条の2
・選択肢4 〇 消防令第13条第1項
・選択肢5 〇 消防法第9条
No.17
・選択肢1 不要 バリアフリー法第14条第1項、バリアフリー令第9条により、対象となる規模は床面積50m2以上の場合。
・選択肢2 不要 バリアフリー法第14条第1項、バリアフリー令第9条により、対象となる規模は床面積2000m2以上の場合。
・選択肢3 要 バリアフリー法第14条第1項、バリアフリー令第9条により、対象となる規模は床面積2000m2以上の場合。
・選択肢4 不要 バリアフリー法第14条第1項、バリアフリー令第9条により、対象となる規模は床面積2000m2以上の場合。
・選択肢5 不要 バリアフリー法第14条第1項の適合義務はない。
コメント