建築基準適合判定資格者検定 平成25年度試験過去問題(考査A)解答解説

建築基準適合判定資格者検定
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建築基準適合判定資格者の過去問解説がインターネット上に少ない! っということで、平成25年度試験過去問題(考査A)に関する問題と解答解説です。

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問題

建築:建築基準適合判定資格者検定の過去問の公表 - 国土交通省
国土交通省のウェブサイトです。政策、報道発表資料、統計情報、各種申請手続きに関する情報などを掲載しています。

 

解答解説

No.1

・選択肢1 〇 法第3条第1項第三号

・選択肢2 〇 法第2条第十五号

・選択肢3 〇 令第1条第二号

・選択肢4 × 法第3条第3項第一号の規定により、法第3条第2項の除外規定は適用されない。

・選択肢5 〇 令第109条第1項、令第112条第1項

 

No.2

・選択肢1 〇 法第6条第2項

・選択肢2 〇 法第6条の2第1項、法第85条第5項

・選択肢3 × 法第87条第1項により、建築主事に届け出る。

・選択肢4 〇 法第7条の3第1項及び第6項、令第12条

・選択肢5 〇 令第109条第1項、令第112条第1項

 

No.3

・選択肢1 〇 法第10条

・選択肢2 〇 法第9条第12項

・選択肢3 〇 法第9条第7項、法第9条の2

・選択肢4 〇 法第9条第10項、法第9条の2

・選択肢5 × 法第90条の2第1項により、建築監視員が行うことのできる業務ではない。

 

No.4

・選択肢1 × 令第25条第4項により、高さ1m以下の階段は適用外。

・選択肢2 〇 法第28条第2項、令第20条の2、令第129条の2の5第1項第二号

・選択肢3 × 令第19条第2項及び第3項により、保育所の保育室は1/5以上。

・選択肢4 × 令第21条第1項により、高さ2.1m以上あればよい。

・選択肢5 × 令第24条第1項により、集会場の客用の階段は、高さ3m以内ごとに踊り場を設けなければならない。

 

No.5

・選択肢1 〇 令第82条の6第一号

・選択肢2 〇 令第86条第4項

・選択肢3 × 令第88条第4項により、水平震度は地震地域係数Zの0.05倍となる。

・選択肢4 〇 令第90条

・選択肢5 〇 令第93条

 

No.6

・選択肢1 〇 令第77条第五号

・選択肢2 × 令第36条第2項第三号の規定により、許容応力度等計算では除外されない。

・選択肢3 × 令第36条第2項第一号により、保有水平耐力計算で除外される。

・選択肢4 × 令第81条第2項第二号により、限界耐力計算で安全性を確かめた場合は、保有水平耐力計算及び許容応力度等計算を行わなくてよい。

・選択肢5 × 令第36条第2項第二号により、限界耐力計算により安全性が確かめられた場合であっても適用する。

 

No.7

・選択肢1 × 令第19条第1項により、有料老人ホームは児童福祉施設等に含まれるので、令第114条の規定が適用される。

・選択肢2 × 外部仕上げに用いる準不燃材料の不燃性能には、令第108条の2第三号は適用されない。

・選択肢3 × 防火及び耐火とした場合の無窓居室は令第111条に定めるものに限られ、かつ、区画する主要構造部は耐火構造又は不燃材料としなければならない。

・選択肢4 × 令第114条第3項により、建築面積300m2を超えるものが制限の対象となる。

・選択肢5 〇 令第112条、令第114条

 

No.8

・選択肢1 〇 令第112条第19項第一号

・選択肢2 〇 令第121条第1項第五号及び第2項

・選択肢3 〇 令第119条

・選択肢4 × 令第120条第4項により、歩行距離は40m以下とする。

・選択肢5 〇 令第128条

 

No.9

・選択肢1 〇 法第33条

・選択肢2 〇 法第34条第2項、令第129条の13の2第二号

・選択肢3 〇 令第129条の7第三号

・選択肢4 〇 令第129条の2の6第一号

・選択肢5 × 令第129条の2により、令第126条の4は含まれない。

 

No.10

・選択肢1 〇 法第42条第1項第四号

・選択肢2 〇 法第44条第1項第四号及び第2項、令第145条第2項

・選択肢3 × 法第42条第3項及び第6項により、やむを得ない場合に指定する中心線からの水平距離は2m未満1.35m以上。

・選択肢4 〇 法第43条

・選択肢5 〇 法第56条第6項、令第131条の2第2項

 

No.11

・選択肢1 要 自動車車庫の面積は、共同住宅及び老人福祉センターの合計面積以下とする。

・選択肢2 不要

・選択肢3 不要

・選択肢4 不要

・選択肢5 不要

 

No.12

・選択肢1 〇 法第56条の2第3項、令第135条の12

・選択肢2 × 令第130条の12により、道路の路面の中心からの高さが2m以下ではないことから、緩和の規定は適用されない。

・選択肢3 〇 令第2条第1項第六号

・選択肢4 〇 法第56条の2第3項、令第135条の12

・選択肢5 〇 令第2条第1項第六号、法第58条

 

No.13

・選択肢1 〇 法第52条第2項

・選択肢2 〇 令第2条第1項第四号及び第3項第四号

・選択肢3 〇 令第2条第1項第二号

・選択肢4 × 法第59条第1項により、高度利用地区内では都市計画法において定められた内容に適合させる。

・選択肢5 〇 法第53条第6項

 

No.14

・選択肢1 〇 法第61条、令第115条の3、令第19条

・選択肢2 〇 法第61条、令第136条の2

・選択肢3 〇 法第61条、令第136条の2

・選択肢4 × 令第115条の3第三号により、耐火建築物でなければならない。

・選択肢5 〇 法第61条

 

No.15

・選択肢1 〇 法第49条、法第91条

・選択肢2 〇 法第34条第2項、法第86条の7第1項、令第137条の6

・選択肢3 〇 法第90条、令第136条の3第4項

・選択肢4 〇 法第85条の2

・選択肢5 × 法第84条の2、令第136条の9、令第136条の10

 

No.16

・選択肢1 × 消防令第10条第2項第一号

・選択肢2 × 消防令第12条第1項第十二号により、11階以上の階には一律にスプリンクラーの設置義務が生じる。

・選択肢3 〇 消防令第21条第1項第三号及び第七号

・選択肢4 × 消防令第25条第1項第一号により、20人以上で設置義務が生じる。

・選択肢5 × 消防法第17条第3項により、認定主体は総務大臣。

 

No.17

・選択肢1 〇 バリアフリー令第12条第六号

・選択肢2 〇 バリアフリー法第23条

・選択肢3 〇 バリアフリー法第35条第1項

・選択肢4 × バリアフリー令第26条により、国土交通大臣が定める。

・選択肢5 〇 バリアフリー令第9条及び第15条

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