再開発事業の終わりが見えてきたが、あとは何をすればいいのか・・・。
事業の最後は事業の性質上金銭に関することが主になります。
また、税制特例についても知っておくといいでしょう。
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最終的な床価額の考え方
権利変換計画で定められている価額については、あくまで概算額であることから、工事が完了した暁には、改めて同様の作業を行い、事業費と施設建築物の一部等の価額の確定をしなければならない。
どんな事業でもそうだが、事業費が確定すると多かれ少なかれ当初の予定に比べて差額が生じる。
そこで個々の権利者ごとに清算金として交付したり徴収したりすることになる。
額の確定
組合は、工事が完了したときは速やかに事業費の次に示す額を確定し、権利者に通知しなければならない。
1)権利変換計画作成時における権利変換期日後の権利の価額の概算額の算定と同じ方法により、施設建築敷地、その共有持ち分若しくは施設建築物の一部等の価額
2)施設建築敷地の地代の額
3)組合が肩代わり家主となり借家人に賃貸する施設建築物の一部の家賃の額
4)組合が建築物の工事期間中に支払った地代の額
清算
権利変換計画を作成する段階においては、従前の権利の価額については、評価基準日における「確定額」を定め、権利変換後の権利の価額は「概算額」で定め、権利変換の前後で資産額に著しい差が出ないようにしてある。
したがって、概算額であった従後資産については、当然のこととして工事が完成した段階であらためて同様の作業を行い、事業費と施設建築物の一部等の価額を確定し、個々の権利者ごとに、従前の資産額との間に差が出た分を清算金として交付したり徴収したりすることになる。
一般的には清算金については次のような規定がある。
1)清算金の分割徴収、利息、延滞金等
2)清算徴収金について組合が有する施設建築物の一部に対する先取特権
3)清算交付金の供託と供託金の行使
権利床取得者の税制特例
・所得税、法人税
従前資産の譲渡がなかったものとみなす(若しくは圧縮記帳)。
グループ法人税制の適用者に権利変換による権利変動があった場合における課税の繰り延べ継続。
・登録免許税(施行者)
事業施行のため必要な登記について非課税。
・不動産取得税
従前資産の価額割合相当分は非課税。
・固定資産税
一定の居住用住宅は5年間2/3減額その他一定の住宅又は非住宅は5年間1/4を減額。
・特別土地保有税
従前資産額相当分は非課税。
地区外転出者の税制特例
・所得税、法人税
代替資産取得の特例(代替資産の範囲内で譲渡がなかったものとみなす。若しくは圧縮記帳。)又は5000万円特別控除。
・不動産取得税
代替資産についての従前資産の固定資産税評価額相当分控除。
・特別土地保有税
代替資産について従前資産額相当分は非課税。
保留床取得者の税制特例
・所得税、法人税
国内にある事業用資産を保留床に買い替えた場合譲渡がなかったものとみなす。
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