建築基準適合判定資格者検定 平成28年度試験過去問題(考査B 計画1)解答解説

建築基準適合判定資格者検定
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建築基準適合判定資格者の過去問解説がインターネット上に少ない! っということで、平成28年度試験過去問題(考査B 計画1)に関する問題と解答解説です。

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問題

建築:建築基準適合判定資格者検定の過去問の公表 - 国土交通省
国土交通省のウェブサイトです。政策、報道発表資料、統計情報、各種申請手続きに関する情報などを掲載しています。

 

解答解説

No.1:建蔽率→不適合

理由)

・建築面積の限度

(17.0m×15.0m)×4/10=102.0㎡

・計画の建築面積

(6.0m×11.0m)+(6.0m×6.0m)+(1.3m-1.0m)×2.15m+(1.3m-1.0m)×(2.0m-1.0m)=102.945㎡>102.0㎡:不適合

 

根拠規定)

・法第53条第1項

・令第2条第1項第一号

・令第2条第1項第二号

 

 

No.2:建築物の各部分の高さ(道路高さ制限、隣地高さ制限、北側高さ制限)→適合

理由)

<道路高さ制限>

・高さの算定は、路面の中心からによる。

・店舗の庇(令第130条の12)

1)高さ3.4m≦5m:要件OK

2)長さ2.15m≦15m×1/5=3.0m:要件OK

3)距離1.7m≧1m:要件OK

よって、後退距離から店舗の庇を除く。

 

・店舗の庇

限度(2.91m+4.0m+1.7m)×1.25=10.7625m

計画3.4m≦10.7625m:適合

 

・1階屋根

限度(2.91m+4.0m+2.91m)×1.25=12.275m

計画4.0m≦12.275m:適合

 

・2階屋根

限度(2.91m+4.0m+8.4m)×1.25=19.1375m

計画8.2m≦19.1375m:適合

 

<北側高さ制限>

・高さの算定は、地盤面からによる。

・2階屋根

限度(2.0m-0.6m)×1.25+5m=6.75m

計画5.9m≦6.75m:適合

 

根拠規定)

・法第56条第1項第一号

・法別表第3

・法第56条第2項

・令第130条の12第二号、第一号ロ、ハ

・法第56条第1項第三号

・令第2条第1項第六号

 

No.3:用途地域内の用途制限→適合

理由)

・第一種低層住居専用地域に兼用住宅を建築する場合、延べ面積の1/2以上を住宅とし、かつ、令第130条の3各号の部分を50㎡以下にしなければならない。

・店舗部分6.0m×6.0m=36.0㎡≦50㎡:適合

・住宅部分168.0㎡-36.0㎡=132.0㎡≧168.0㎡×1/2=84.0㎡:適合

 

根拠規定)

・法第48条第1項

・法別表第2(い)項第二号

・令第130条の3第三号

 

No.4:1階部分の軸組の構造(軸組の有効長さ)→適合

理由)

・地震力に対する必要長さ102.0㎡×29cm/㎡=2,958cm

・風圧力に対する必要長さ

1)張り間方向75.3㎡×50cm/㎡=3,756cm

2)けた行方向47.1㎡×50cm/㎡=2,355cm

 

・有効長さ

1)張り間方法1,900cm×2+200cm×2×2=4,600cm>3,756cm:適合

2)けた行方向2,100cm×2+100cm×2×2=4,600cm>2,958cm:適合

 

根拠規定)

・法第20条第1項第四号イ

・令第36条第3項

・令第46条第4項

 

No.5:ホルムアルデヒドに関する有効換気量→不適合

理由)

・住宅等の居室

1)必要換気量328.8㎥×0.5回/h=164.4㎥/h

2)有効換気量150㎥/h≦164.4㎥/h:不適合

 

・その他の居室

1)必要換気量97.2㎥×0.3回/h=29.16㎥/h

2)有効換気量50.0㎥/h≧29.16㎥/h:適合

 

根拠規定)

・法第28条の2第三号

・令第20条の8第1項第一号

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