プロのための主要都市建築法規取扱基準四訂版 [ 建築規定運用研究会 ] 価格:6600円 |
問題
解答解説
No.1:建蔽率→不適合
理由)
・建築面積の限度
(17.0m×15.0m)×4/10=102.0㎡
・計画の建築面積
(6.0m×11.0m)+(6.0m×6.0m)+(1.3m-1.0m)×2.15m+(1.3m-1.0m)×(2.0m-1.0m)=102.945㎡>102.0㎡:不適合
根拠規定)
・法第53条第1項
・令第2条第1項第一号
・令第2条第1項第二号
No.2:建築物の各部分の高さ(道路高さ制限、隣地高さ制限、北側高さ制限)→適合
理由)
<道路高さ制限>
・高さの算定は、路面の中心からによる。
・店舗の庇(令第130条の12)
1)高さ3.4m≦5m:要件OK
2)長さ2.15m≦15m×1/5=3.0m:要件OK
3)距離1.7m≧1m:要件OK
よって、後退距離から店舗の庇を除く。
・店舗の庇
限度(2.91m+4.0m+1.7m)×1.25=10.7625m
計画3.4m≦10.7625m:適合
・1階屋根
限度(2.91m+4.0m+2.91m)×1.25=12.275m
計画4.0m≦12.275m:適合
・2階屋根
限度(2.91m+4.0m+8.4m)×1.25=19.1375m
計画8.2m≦19.1375m:適合
<北側高さ制限>
・高さの算定は、地盤面からによる。
・2階屋根
限度(2.0m-0.6m)×1.25+5m=6.75m
計画5.9m≦6.75m:適合
根拠規定)
・法第56条第1項第一号
・法別表第3
・法第56条第2項
・令第130条の12第二号、第一号ロ、ハ
・法第56条第1項第三号
・令第2条第1項第六号
No.3:用途地域内の用途制限→適合
理由)
・第一種低層住居専用地域に兼用住宅を建築する場合、延べ面積の1/2以上を住宅とし、かつ、令第130条の3各号の部分を50㎡以下にしなければならない。
・店舗部分6.0m×6.0m=36.0㎡≦50㎡:適合
・住宅部分168.0㎡-36.0㎡=132.0㎡≧168.0㎡×1/2=84.0㎡:適合
根拠規定)
・法第48条第1項
・法別表第2(い)項第二号
・令第130条の3第三号
No.4:1階部分の軸組の構造(軸組の有効長さ)→適合
理由)
・地震力に対する必要長さ102.0㎡×29cm/㎡=2,958cm
・風圧力に対する必要長さ
1)張り間方向75.3㎡×50cm/㎡=3,756cm
2)けた行方向47.1㎡×50cm/㎡=2,355cm
・有効長さ
1)張り間方法1,900cm×2+200cm×2×2=4,600cm>3,756cm:適合
2)けた行方向2,100cm×2+100cm×2×2=4,600cm>2,958cm:適合
根拠規定)
・法第20条第1項第四号イ
・令第36条第3項
・令第46条第4項
No.5:ホルムアルデヒドに関する有効換気量→不適合
理由)
・住宅等の居室
1)必要換気量328.8㎥×0.5回/h=164.4㎥/h
2)有効換気量150㎥/h≦164.4㎥/h:不適合
・その他の居室
1)必要換気量97.2㎥×0.3回/h=29.16㎥/h
2)有効換気量50.0㎥/h≧29.16㎥/h:適合
根拠規定)
・法第28条の2第三号
・令第20条の8第1項第一号
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